プロが教えるわが家の防犯対策術!

自営である私はほどんど収入がなく、諸々控除され所得税は0の状態です。妻は働いていた為、退職後は年金をもらっており所得税を支払っています。国民健康保険は世帯で加入ということですが、実際は妻と半分ずつ支払っています。半分の保険料を妻の年金収入から控除したかったのですが、申告時に世帯主からしか控除できないといわれました。収入の多い妻から控除したいのですが無理でしょうか。

A 回答 (3件)

あなたに収入が無く、実質的に奥様が支払っているので有れば、生計を一にしている場合、国民健康保険料などの社会保険料控除は、所帯主とは限らず、配偶者が社会保険料控除を出来ます。



参考urlをご覧ください。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/main/G20 …
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この回答へのお礼

やはり妻名義で控除できるのですね。税金を納付してますので申告時に相談してみようと思います。有難うございました。

お礼日時:2003/04/13 18:27

ウチの場合、夫が自営で国民保険には家族全員加入しています。

世帯主は舅ですが夫の口座から引き落とされ、もちろん夫が全額負担しているので申告では夫が全額控除されています。世帯主からしか控除できないというより半分ずつというのがダメなんではないでしょうか?以前親戚が居候していたとき家族でなくても同じ保険証で、夫が払わせられましたが、控除もされました。
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世帯加入ということで、世帯主が加入しておらず同居家族の誰かだけが加入していたとしても。

国保の保険証は世帯主宛に送付されるそうですね。
(郵便物の宛名が世帯主なだけで、世帯主用の保険証ではないので、世帯主は使えないけど)

でも、保険料の控除は、生活を一にしていて、支払った人が確認できる状態なら、その支払った人から控除できます。
確認できる状態とは、支払った人(奥さま)の銀行口座から口座振替になってるとか。

無理な話ではないと思いますが。
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この回答へのお礼

引落しにすれば証明になりますね。さっそく手続してみようと思います。有難うございました。

お礼日時:2003/04/13 18:29

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