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旅館業法第5条にて、営業者が客を拒否できるのは以下の通り。
(1) 客が伝染病の疾病を患っている。
(2) 賭博等の違法行為・風紀を乱す行為をするおそれがある。
(3) 施設に余裕がない。

公衆浴場法第4条の規定は以下の通り。
(1) 営業者は、伝染病患者を拒否しないとならない。
(2) 入浴者は、浴そう内を著しく不潔にしてはならない。
(3) 営業者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。

「刺青お断わり」は違法だというのが、小生の印象です。皆さんはどうお考えになりますか?法律関係を生業としている方、法律を勉強中の学生の方、その他興味のある方、お考えをお聞かせください。

なお、刺青が好きか嫌いかの感情論ではなく、刺青を拒否する法的根拠に重点を置いてくだされば光栄です。

A 回答 (34件中21~30件)

質問内容に間違いは無いと思います。

断る法律上の根拠は無い。
そうなっている理由を推測するのも楽しいですね。

以前は 刺青の方はご入浴をご遠慮させていただいております。
と在りました。禁止ではなくて遠慮です。その原因は・・・

刺青者に来て欲しくない旅館や公衆浴場と刺青者との間に入り
利益を得る人達が存在すると推測します。自分達の力で刺青者
を入れさせないからその礼として利益を寄越せという事です。

それが警察関係者なら可能ですよね。法律が無い方が都合が良い。
だから法改正は無いのです。刺青者が訴訟を起こさないのは警察
を敵にしたくは無いからでしょう。警察も独自の利益を求めます。

法改正をしたら警察は無料で同じ事をしなくてはなりませんから。

例に上げられた旅館やホテルは自分達でそうしたのでしょうねえー
警察関係者を通して利益提供をしていればそう出来たと思います
特に旅館についてはですね。現実は法ではなく警察で動いています。

もし訴訟を起こせば警察を敵にする事になると思いますので
覚悟が必要ですね。
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この回答へのお礼

ご返事有難うございます。

「お断わり」の法的根拠はないと思われますか。小生が法を読んだ印象でも、根拠なしだと思います。

警察関係が利を得ているというのは、また奥深い話ですね。社会秩序など、所詮そのようなものなのでしょうか。そうなっては欲しくないですが。、、、

お礼日時:2009/08/23 03:02

暴力団は「反社会性を持つ集団」ですからその証しである「もんもん」を断る権利は十分にあります。


現代の「タトゥー」はそれに含まれませんが「刺青お断わり」はその線引きがややこしいので一緒くたにされています。

銭湯及びプールなどでの「刺青お断わり」は広く認知されており、入りたければ「入れ墨を入れない」選択肢があります。
選ぶことの出来ない元ハンセン病、外国人とは違います。

暴力団がその立場を詐称してホテルなどで集会をすることはできません。

日教組の集会を拒否したプリンスホテルは「日教組を拒否」した形だからです。「間接的に右翼団体が集まることになるから」という理由は認められませんでした。




昔、銭湯で若いチンピラ風がその辺のオッサンに
「おう!!ワレ何見とんじゃゴラ!もんもんがそんなに珍しいか!」
とイキナリ怒鳴っているのを見ました。オッサンは何もジロジロ見てたわけじゃありません。
「やっぱりモンモンは社会のクズの証しだな」とそのときは思いました。
これが風紀の乱れでは無くてなんでしょう。


上記の例は希有な例ではなく恐らくそういうことが多々あった歴史の上に「刺青お断わり」のルールも生まれたのでしょう。
モンモンが本当に良い人ばかりなら、そういうルールは今頃消えているはずですね。

ここで「青くさい主張」をするのも結構ですが、新たな判例を作りたいなら貴方が勝手に訴訟でもなんでもすれば良いんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご返事有難うございます。

感情論は飽きたので、法律論を望んでたのです。すると「刺青をいれたヤツが悪い」「モンモンは社会のクズ」とか、どうしても感情論の域を出ない。そういう時に「法律論をお願いします」と言うと、「青くさい」と反撃を受けてしまう。、、、終いには「勝手に訴訟でもなんでもすれば良い」と。

ハンセン病元患者や外国人を門前払いするのはダメ、何故なら彼ら選んでそうなったのではないから、と。刺青主は門前払いをしても良い、何故なら彼らが選んでそうなったから、と。そういう御主張ですね。

しかし、公衆浴場法の何処をみても、「選んだ」「選んでいない」で線引きをしていないのです。つまり、選らんでそうなった人間も、選ばずにそうなってしまった人間も、法の前には平等ではないのでしょうか。

やはり、公衆浴場法第3条「風紀に必要な措置」の解釈次第ということでしょうね。

お礼日時:2009/08/22 06:44

> 「刺青お断わり」は違法だというのが、小生の印象です。



 そうでしょうか。あなたが言及している公衆浴場法では
次のように定められています。

第3条 営業者は、公衆浴場について、(中略)
風紀に必要な措置を講じなければならない。

 つまり、刺青が風紀をびん乱すると認められるなら、
必要な措置として入湯禁止にすることが可能です。

 以下のURLは鳥取県企業局総務課における県民への回答
ですが、県として刺青がある人が温泉施設に入ることを拒否
する旨を明確に示しています。これも立派な法的措置です。
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=45730

 法律を学んだ者なら、法はすべての事柄を逐一定めている
わけではないことは常識です。「刺青がある人の入湯を禁止する」
という条文は必ずしも必要ではないのです。
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この回答へのお礼

ご返事有難うございます。

鳥取県のサイトには、「公の秩序を乱し又は善良の風俗を害する」と有りました。

「刺青主が隣にいる」という理由だけで、秩序が乱れるものでしょうか。風俗が害されるものでしょうか。日本の秩序や風俗とは、そんなに脆いものなのでしょうか。

刺青主が反撃に転じないことを良いことに、一寸やり過ぎではないかと思います。その延長線上に、アイレディース宮殿黒川温泉ホテルのハンセン病元患者宿泊拒否事件があるような気がします。

お礼日時:2009/08/21 23:41

 「暴力団関係者の方はおことわりします。

」は多くの風俗店パチンコ店などに張ってあると思います。でも誰も「自分は暴力団だ。」と言いませんので自由に出入りしてます。
 しかし温泉などで刺青をしていると「おれはヤクザだ」と宣言するのと同じ事ですよね。
 おそらくほとんどの店で
「警察の指導で刺青のある方の入浴をお断りします。」と書いてありますので、文句があるヤクザは警察に言ってクレームを付けることになります。ヤクザがそれをしたことは聞いたことはありませんが山口組あたりそれをすると面白いかもしれません。
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この回答へのお礼

ご返事有難うございます。

インテリヤクザですね。面白そうです。

お礼日時:2009/08/21 23:35

法律のあいまいな部分は(全てにおいて明確な法律など作れません)


裁判での判例が参考にされます。
(既にあるのですかね?)
判例が無く、刺青による入湯拒否が不服なら裁判するしかありません

ただ、
古来、日本では罪人の印として刺青してましたからね。
また、条例によって未成年の刺青を禁止している地方もありますし。
厳しい裁判になるのではないでしょうか
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この回答へのお礼

ご返事有難うございます。

「刺青お断わり」の撤回を求めて、日本初(?)の判例を作ろうかと考えています。「謝罪」も「精神的苦痛への金銭的補償」もいりません。

人生で一回くらい人を訴えるのも、良い経験になりそうな。、、、

お礼日時:2009/08/21 23:27

憲法では営業は自由であって客を選ぶこともその自由の中に含まれると考えられます。



一方、小樽市では以前公衆浴場が「外国人お断り」の措置をとり人種差別であるとして裁判で敗訴していますが、外見上外国人と見える人を一律に拒否したのは、不合理な差別で社会的に認められる限度を超えているとされます。

私人間の行為でも、他の私人の基本的な自由や平等が具体的に侵害されるか侵害されそうな場合、それが社会的な許容限度を超えているかどうかが争われることになると考えます。

そこで刺青の方の入浴を拒否する場合、それが社会的な許容限度を超えているかどうかという問題になると考えます。刺青に対する社会的認知度とその認知のされ方が大きな要素となると考えます。

この回答への補足

ご返事有難うございます。

Pojipoji様が言う「社会的な許容限度を超えているかどうかが争われる」ということに尽きると思います。

法律では、伝染病、賭博等の違法行為、著しく不潔の3パターンしか明記してない。そこに含みを持たせるために、「その他公衆衛星に害を、、、(公衆浴場法)」「風紀を乱す行為をする虞(旅館業法)」を入れています。

結局裁判になったとしたら、裁判長はなんというでしょうか。小生には興味があります。

補足日時:2009/08/21 23:11
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一連のやり取りを読んで何かが欠けているような感じがします。


まず、質問者さんの法的根拠、法が、法がと叫ぶのが不思議です。
>法の話をする人が殆んどいないのには驚いています。
何でこんなに法に拘るのか、これこそ驚いています。

法律は社会の秩序を保ち国民が安心して暮らせる安定社会のためには必要です。しかし、だからと言って何でもかんでも法で縛るわけにはいきません。自由社会では尚更そうです。では、法で縛っていない分野は何で社会の安定を保つか、それは我々の倫理観や道徳観であろうかと思います。宗教倫理が法の不備を補っている国もあります。

さて、刺青ですが、これが何故嫌われるか。それは恐らく、刺青というものは、いわゆるアウトローの世界に住む者たちの力の象徴であるからでしょう。刺青で、自分はその世界の権力者である事を示す、いわば名刺代わりなのです。あるいは黄門様の印籠です。
従って、これらの者が善良な市民の中に入り込み、裸で身体を接すのは避けるべきことです。棲む世界が違うからです。あるいは、刺青をした人は、俺は暴力を持って他人を制すよ、と宣言しているのですから、危険回避の上から、「刺青お断り」は法的根拠が無くても社会通念として許されます。
他の事例、例えばプリンスホテルが敗訴したのは、これは日教組の言論の自由を侵害しているという、立派な理由があるからです。他の事例でもそれぞれ、人権侵害に該当するから敗訴したのです。これらと「刺青お断り」を同一視しているところが、誤っていると、思います。
強いていえば、「刺青お断り」の根拠は「善良な風紀を乱す」と解釈されると思います。
だいたい、アウトローの世界に住む者に対しローの根拠を求めるのは大きな皮肉でしょう。

この回答への補足

ご返事有難うございます。

小生は、「感情などは無視して法のみを、、、」というような、韓非子の様なことを言ってるのではありません。

ただ、我々大衆は、好き嫌いの感情を前面に出しすぎて、他人の持っている守られるべき権利を害していることはないのか、と思ったのです。

善良なる小市民も刺青主も、ともに権利がある。刺青主が小市民を攻撃することは許されないし、その逆もまた然りと考えます。

補足日時:2009/08/21 23:03
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公衆浴場法第5条 入浴者は公衆浴場において、浴そう内を著しく不潔にし、


その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。
2 営業者又は公衆浴場の管理者は、前項の行為をする者に対して、
その行為を制止しなければならない。

つまり刺青は公衆衛生に害を及ぼす。の予防措置としての意味が
あるというのが今のところの社会通念として通用しているというところでしょう。

厳密に「刺青御断り」と法律でうたわないところは、
どうとでもとれるようにしている。というところなのでしょう。

これを厳密に言いだすと、
公衆浴場法に「刺青禁止」と明記するように改正するか、
もしくは「刺青禁止を法律に明記するのは憲法違反である」と
いうような議論もあるかもしれませんね。

私は合法だと思いますけど。

この回答への補足

ご返事有難うございます。

公衆衛生とは(辞書・大辞泉より)
地域社会の人々の健康の保持・増進をはかり、疾病を予防するため、公私の保健機関や諸組織によって行われる衛生活動。

「刺青がお湯に漬かると水が汚れる」というので有れば「刺青お断わり」も公衆衛生の為になるかとは思いますが。

補足日時:2009/08/21 22:54
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ANo3です。



>Kametaru様が「当ったり前」と言われる「入場お断り」の法的な根拠はありますか?
わかりません。
法律の専門家でもないし銭湯経営の経験者でもありません。
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この回答へのお礼

ご返事有難うございます。

小生は思うのですが、今回のケースの「入場お断わり」は違法です。
違法行為をすると、、、
(1) Kametaru様が反撃を受ける可能性がある。
(2) 社会正義の為にならない。
(3) 韓非子が草葉の陰で泣く。

お礼日時:2009/08/21 07:29

公衆浴場法では、


第三条  営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。

日本では「刺青」は不法団体の象徴とされています。そういった人たちが入場して「風紀」を乱すことを防止しているのでしょう。どこでも同じような表示があることは、警察、業界団体からの指導があるのではないでしょうか。

現実には刺青の人も普通に見ます。実際に拒否されたと聞いた記憶はありません。

この回答への補足

ご返事有難うございます。

警察・業界団体からの指導、ありそうですね。そうだとしても、この「指導」に法的根拠は無さそうですね。一寸調べてみます。

いろいろな人に意見を聞いていますが、法の話をする人が殆んどいないのには驚いています。

もちろん、ハンセン病元患者や外国人、刺青の人が隣に座ったら、小生も心穏やかでなくなるかもしれません。それは、ただただ小生の不徳の致すところなんですが。、、、

補足日時:2009/08/21 07:13
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