旅館業法第5条にて、営業者が客を拒否できるのは以下の通り。
(1) 客が伝染病の疾病を患っている。
(2) 賭博等の違法行為・風紀を乱す行為をするおそれがある。
(3) 施設に余裕がない。
公衆浴場法第4条の規定は以下の通り。
(1) 営業者は、伝染病患者を拒否しないとならない。
(2) 入浴者は、浴そう内を著しく不潔にしてはならない。
(3) 営業者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。
「刺青お断わり」は違法だというのが、小生の印象です。皆さんはどうお考えになりますか?法律関係を生業としている方、法律を勉強中の学生の方、その他興味のある方、お考えをお聞かせください。
なお、刺青が好きか嫌いかの感情論ではなく、刺青を拒否する法的根拠に重点を置いてくだされば光栄です。
No.4
- 回答日時:
庶民的には、母親から貰った大事な身体に自傷行為するわ落書きするような親不孝者、メンヘラーはお帰り願う。
まぁ法的根拠なんて紙の上でのことを話しても無駄だから実際に体験すれば良いよ。
そういう絵を貼り付けた密室で生活すれば良い。
ご返事有難うございます。
Jamiru様のいう「メンヘラー」の人(?)でも、法的な権利はあります。
好き嫌いは感情です。権利は法です。感情と法が対立したら、法を優先しないとなりません。そうしないと社会が成り立たないだけでなく、思わぬ反撃を受けかねない。温泉「湯の花」も「外国人お断わり。Japanese Only」の張り紙で訴えられるとは思わなかったのでしょうか。、、、思わなかったと思われます。何故か。感情で突っ走ったからでしょう。
No.3
- 回答日時:
銭湯でくりからもんもんのおっちゃんが隣いて平然としていられる方がヘン。
イヤな感じを受けるのは当ったり前です。
当ったり前の意向を汲んで入場お断りには当ったり前です。
>「刺青お断わり」は違法だというのが、小生の印象です。
現実にくりからもんもんのおっちゃんに囲まれてごらんね。
イタイですよ。
ご返事有難うございます。
くりからもんもんの人ではないですが、牡丹(?)や観音如来(?)の人なら良く観ますよ。別に普通の、人懐っこいおっさん方です。
「隣にいてイヤな感じ」は感情の問題です。「隣にハンセン病元患者がいたらイヤ」という理由で元患者を門前払いにしたアイレディース宮殿黒川温泉ホテルの末路はご存知だと思いますが、感情論で人を拒否すると、思わぬ反撃に逢う危険性があります。
Kametaru様が「当ったり前」と言われる「入場お断り」の法的な根拠はありますか?
No.2
- 回答日時:
まぁ銭湯に長いこと通っていましたけど、入れ墨の方の態度のでかさなどが他の客に迷惑をかけていました。
そうでもない優しい人もいたんですが、やはり安心して入れない気分になります。営業妨害とも思える行動が一度でもあれば、断りたいですよ。無用なトラブルを避ける上で。
>(2) 賭博等の違法行為・風紀を乱す行為をするおそれがある。
これが根拠じゃないの?風紀の問題ですから。
ご返事、有難うございます。
「風紀を乱す」規定は、「賭博等の違法行為」と並べられています。よって、違法とはいえないまでも、著しく不当な行為であるという意味だと、小生は考えます。
違法ではない刺青が、賭博等の違法行為と同類の扱いをうけるのは、感情論としては解りますが、法的解釈としては些か無理があるように思われます。
なお、日教組の集会を拒否したプリンスホテルも敗訴です。理由は、「拒否するにたる理由がないにも関わらず、不当に拒否した」からです。
No.1
- 回答日時:
>>なお、刺青が好きか嫌いかの感情論ではなく、刺青を拒否する法的根拠に重点を置いてくだされば光栄です。
ご指摘のとおり法的根拠はないのでしょう、よってご希望は矛盾しています。
律法化されてはいなくとも、ある店が自分の意にそぐわない客を拒絶する権利は社会通念として店、客、相互に存在するといえるでしょう。
客側に不満があるのなら提訴する権利があります。
(暴力団おことわり、の表明やエアラインで素行の悪い客を拒絶した具体例があったはずです。)
刺青は趣味として入れている方もいますが、ヤクザとは識別がつかないので、あえて刺青お断り、としているのでしょう。
又これは消費者の側からも当然いえます。
互いに意にそまぬ取引先を拒絶する権利はあります。
ご返事有難うございます。
意に沿わぬという理由での拒絶も、制限があります。
「外国人お断わり。 Japanese Only」を掲げた小樽市・温泉「湯の花」は敗訴しました。
ハンセン病元患者を門前払いにしたアイレディース宮殿黒川温泉ホテルは、敗訴の末閉鎖に追い込まれました。
「拒絶する権利」は、なんと言う法律で認められた権利でしょうか?また条文番号もお願いします。
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