プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は公務員、主人は会社員です。私のほうが所得が多いこともあり、子供は私の扶養にし、扶養手当が出ています。今度、監査があるということで、主人の給与明細を提出したところ「家族手当」があるで、扶養手当の二重取りになり、さかのぼって返金ということもありえる。と言われました。主人に聞くと、家族手当は結婚している人はみんなもらっているとのこと。子供が生まれたとき「子供は妻の扶養に入れる」と会社には伝えてあります。扶養手当と家族手当は同じもので、さかのぼって返金ということになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

扶養手当とか家族手当とかは、あくまでも給与の一部です。


給与の支払い方は、それぞれの会社や団体が独自に決めていることです。
税金のように全国共通のルールによっているわけでは決してありません。
夫の勤め先と妻の勤め先とが、同じ法則でなければならないという決め事など、どこにもないのです。

>主人の給与明細を提出したところ「家族手当」があるで、扶養手当の二重取りになり、さかのぼって返金ということもありえる…

それがあなたの会社のルールなら、したがわざるを得ないでしょう。

>主人に聞くと、家族手当は結婚している人はみんなもらっているとのこと。子供が生まれたとき…

夫の会社ではそれでよいのでしょう。

------------------------------------

あくまでも一般論ですが、扶養手当とか家族手当とかは、税法に準拠するとしているところが多いようです。
この考え方によれば、

>子供は私の扶養にし、扶養手当が出ています…

ここで言う「子供は私の扶養」が、税法上の控除対象扶養者という意味であれば、それはそれでよいでしょう。

>主人に聞くと、家族手当は結婚している人はみんなもらっている…

妻はかなりの所得があるようですから、夫は妻を税法上の控除対象配偶者にはできません。
できないのも関わらず、手当が出るのはよっぽど優しい会社なのでしょう。
一般論で言う「税法に準拠」ではないということですね。

>扶養手当の二重取りになり…

双方の給与規定を精査しなければ軽率なことは言えませんが、妻がもらっているのは子供を対象とする分、夫がもらっているのは配偶者を対象とする分であれば、二重取りではないように考えますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくわかりやすい説明をありがとうございます。それぞれの職場によって規定が違い、その規定で諸手当が支払われているということですね。
私の職場の担当の人ともう一度話を聞き、従いたいと思います。

お礼日時:2009/08/25 06:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています