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今月大型二輪の免許を取得しました。

そこで質問なんですが
免許更新したときから初心者期間が1年間スタートすると思うんですが
これは普通自動車を運転していて捕まったときにも適応されるのでしょうか??

それとも対応する免許のみ何でしょうか??
今回の場合は大型二輪。

最近捕まったとか言うことでは無いんですが
知識として知っておきたいので
ご教授の程よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

大型二輪の免許に対して取得から1年間(1年後の同日まで)が初心者期間。



初心者期間中に免停を受けた場合、免停期間中は1年間に含みませんので、30日免停の場合1年30日までが初心者期間となります。

免停期間中に車両を運転した場合無免許運転となります。
(普通自動車で違反を犯し免停を受けた場合でも大型二輪も運転できません)

初心者講習は、大型二輪での違反に対して免停とは別に実施されます。
大型二輪で違反した場合が対象。免停を受けた場合は別途免停講習が発生します。

下記サイトが大変参考になると思います。

交通違反の基礎知識
http://rules.rjq.jp/
同初心者特例
http://rules.rjq.jp/shoshin.html
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大型自動二輪に乗車中に検挙されたものに対して初心者講習が発生するかどうかが決まります。



普通自動車を運転中に検挙された場合、大型自動二輪免許に対しての初心者講習はありませんが、免許停止になるほど違反を犯せば 大型自動二輪の免許も同時に失うことになります。
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