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最初(第1回目)の契約があり、
契約満了時に更新をし、
その後も同様に更新を繰り返すとする場合において、
その『最初(第1回目)の契約』は
なんと呼ぶのが一番ふさわしいのでしょうか。
【原契約】【旧契約】という言葉をよく見かけますが、
個人的には【原始契約】がふさわしいのではないかと
思っています。
ただ、広辞苑などにはそのような言葉は
ありませんでした。
これ以外にふさわしい言葉があるのでしょうか?
ご指導を宜しくお願い致します。

多少は法律に携わった仕事はしてますが、
法学部卒ではありませんので、
素人への回答としてご返事いただければ幸いです。

A 回答 (3件)

 借地・借家法の権威であられる星野先生の「借地・借家法」(法律学全集)71頁によれば、「更新前の契約」、「新契約」となっていますので、これでいいと思います。


 ただ、更新を何度の繰り返した場合において、一番最初の契約をなんと呼ぶのが適当かといえば、質問者のおっしゃるとおり、「原始契約」と呼ぶのが適当ではないでしょうか。けだし、最初の定款と「原始定款」、法律の最初の附則を「原始附則」と呼びならわしているからです。
 いずれにしても、この関係では、特段、法律用語もないし、講学上の概念もないようですので、わかりやすければよいのではないでしょうか。
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保険会社などでは、新契約・旧契約といいます。


更新した場合、常に古い契約と新しい契約が有り、契約を繰り返しても、それ以前の契約は関係なくなっていますから、2つの契約の存在を考えれば良いと思います。

そうなると、新契約・旧契約がふさわしいと思われます。

この回答への補足

保険の代理店もやっていますが、
(これも殆ど素人です(笑))、
このような場合は更改と呼んでいます。
よくわかりませんが、保険の契約は
新契約と旧契約切り離して考えるべきものなのでしょうね。
今回の質問では、賃貸借契約(不動産)なので、
元の契約の内容を多少は継続しているところが
あると思います。
逆に継続していなければ原状回復の問題など、
解決しにくくなると思います。
面倒を言いますが、宜しくお願い致します。

補足日時:2003/04/20 16:48
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当事者が債務の要素を変更する契約を為したる時は其の債務は更改に因りて消滅す。

(民法 第513条 更改)

民法では、消滅した契約は旧債権と呼びます。

賃貸契約を更新した場合は、条文では解除と記しています。解除の効果は遡及せず、将来に向かってのみ生じますから、前の契約は何ら法律上の効果を持たないからです。
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