私は現在、神奈川県食品衛生保険組合(国保)に加入しています。月給35万円で月額保険料48500円を払っています。平成二年より店が有限会社になったのを機にそれまでの国民年金から厚生年金に移りました。本来ならその時点で国保から政管健保に移らなくてはいけなかったのですが社会保険事務所がそのままでかまわないと言ったので馴染みのある国保に残りました。そのころは保険料に差はありませんでした。最近になって厚生年金健康保険の保険料をみてみると厚生年金は同じに払っているのに健康保険ははるかに安いのに気がつきました。http://www.tabisland.ne.jp/explain/shaho2/sha2_3 …月収35万をみてください。
さてこれなら政管健保に鞍替えしたいと思いますがそれは可能でしょうか?また社会保険事務所をいきなり訪れていいものでしょうか?まずは地元の社会保険労務士に相談すべきでしょうか。
No.1
- 回答日時:
さっそくの回答ありがとうございます。健康保険もだいぶ様変わりしているのですね。料率も都道府県ごとになりましたしね。それにしても今の私よりは負担は軽いですね。それでは社会保険事務所にあたってみることにします。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
質問者さまは事業主さんですか?従業員さんですか?事業主さんだとしたら保険に入っている従業員さんはどのくらいいらっしゃいますか?
それによって、ご質問に対する回答のしかたはかなり変わってきます。
というのも、国保と健保は保険料の仕組みがまったく異なります。
健保の場合は、原則個人と事業主の折半です。
従って、質問者さまが事業主さんだとしたら、一見本人から引く保険料はすごく下がると思いますが、事業主として会社が負担する全員分の保険料は巨額になります。
しかし、国保であれば一般的に事業主さん(正会員などという名前がついていたりしますが)の負担する保険料は家族構成にもよりますが従業員に比べるとかなり高めであることが多いものの、従業員さんと折半で負担する保険料がありませんので、結果的に事業主サイドが負担する保険料は健保よりずっとずっと低いことが多いです。
つまり一般論的には、健保に入るということは保険料負担という面から見ると、従業員にとってお得な話である一方、事業主にとっては負担の激増する話です。
(ちなみに給付の面から見ても、健保には所得補償の手当金(傷病・育児)が法定給付として必ずついてきますので、従業員にとっては願ったりかなったりであるケースが多いです。)
もし質問者さまが大勢居る従業員さんの1人であって、質問者さまが保険料の高さを理由に健保に変えたいと言いますと、事業主さんは折半負担が発生しますので、おそらくいやがります。
しかも1人手続きしてしまうとおそらく他の人も希望してくるでしょうから、事業主にとっては収拾のつかない事態となり、かなり避けたいはずです。
それから健康保険に移る手続きは、事業主が行うものなので、事業主に無断で手続きすることはできません。
と、とりあえず一般的に起こり得る危惧を書いてみました。
質問者さまの立場や従業員数、家族数、現在の国保の保険料の計算に仕方などによっては例外もあります。
補足いただければお答えできる範囲でお答えさせていただきますが、もし質問者さまが事業主さんでないなら、とりあえず事業主さんに申し出られるのが正攻法かと思います。
とても詳しい回答をいただきありがとうございます。まず私の立場を申し上げますととても微妙です。私は事業主である父の息子で従業員です。会社として届け出ている従事者(給与を受けている者)は父母私の三人です。実際仕事に参加しているものの妻は私の扶養家族になっています。父母は後期高齢者となり国保からは外れています。いま国保保険料を払っているのは私です。本人妻子供二人の四人分です。
さてここで迷うことがいくつもあります。まずは子供の年齢、上は高3下は高1ですから最短ならあと五年で扶養から外れます。国保は頭割りですから確実に安くなります。父母にしてもいいかげんに引退して妻が選手交代となります、そうしたら夫婦でそれぞれに保険料を払うことになります。これらを合わせるといったいどちらが得なのかよくわかりません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
お礼ありがとうございました。なるほどです、よくわかりました。
ご質問を拝見したとき、事業主のようにも従業員のようにも読み取れてとても疑問に感じたのですが、そういうことだったのですね。
ご承知のとおり、国保の保険料は加入する家族が多い場合保険料負担が非常に重くなってしまいます。
率直にお父様に相談されるのがいちばんだと思いますが、その下準備としてやっておいたほうがいいことは、変更前と変更後の保険料の内訳を調べておくことだと思います。
具体的には、会社負担(実質お父様負担)、お父様個人負担、お母様個人負担、質問者さま個人負担の4つの内訳の現状と変更後の予想ですね。
会社顧問の社会保険労務士さんがいれば確実な数字を出してくれるはずですが、委託されていない場合は、厚生年金に入られているようなので、社会保険事務所に聞けば教えてもらえると思います。
具体的に数字を出してからお父様に交渉でしょう。
一般的には事業主が国保組合を抜けたがらないときは次のような理由が多いようです。
まず何と言っても事業主の保険料負担が増えてしまうこと。
それから同業者組合のような団体斡旋で国保組合に入っている場合や、国保組合と密着した関係にある場合、おつきあい優先のため。
あとは、国保組合によっては提携の医療機関だと医療費がかからなかったりすることがあるので、高齢者が事業主である場合、安心感を感じていたりする。(ただ、お父様は後期高齢者ということですから、これは違うかも)
こういった事情がある場合、頑張って自分の実情を話してわかってもらうことでしょう。
でもお母様が国保に残って、質問者さまだけが健保に入る(現在は適用除外といって国保に入っているため健保加入を除外してもらっているという状態のため、その適用除外を取り消してもらう手続きをすることになります)こともおそらくできるはずです。
あの手この手で説得してみてください。
税理士さんがいらっしゃれば相談されてもいいと思います。
おそらく現状をみれば後押ししてくれそうな気もします。
何しろ先の回答にも書いたとおり、保険料負担のみならず、健康保険のほうが手当金がある分給付が恵まれています。(まれに手当金のある国保も存在しますが極めて少数派です)
今後質問者さまが不幸にも病気でお仕事を休まれたりする場合、給与を停止すれば傷病手当金がもらえますので、会社としても助かる面もあるはずです。
ただ注意しないといけないのは、おそらくいったん適用除外を取り消してしまうと二度と適用除外を受けて国保に戻ることはできなくなります。(これは社会保険事務所に確認してみてください。私は東京のことしか知らないのですが、そう言われたことがあります。)
それから、世代交替の時が来て奥様に給与が払われることになって保険加入された場合、奥様の保険料も増えるのだということ。
逆に国保にいればお子様の保険料がなくなる見込みもあるとのことですので、そのあたりはいちど検討されたほうがいいかもしれないですね。
いい結果になるとよいですね。
重ねての回答まことにありがとうございます。まさしくお察しのとうりです。いまわかっていることは現在は国保のほうが負担が多いけれど近い将来には必ず逆転するということです。そのタイミングは親とバトンタッチするか息子が巣立ちするか早いほうです。遅くともあと四五年早ければ来年かもしれませんね。そう考えるととこのままいったほうが良いように思えてきました。あくまで保険料体系が今のままであることが前提ですが。例えるなら三途の川を前にして渡るべきかどうか思案しているようです。本当に丁寧な回答をいただき多くのヒントを得ることができました。いまは地元の社会保険労務士と相談してみようと順番待ちしているところです。
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