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両親とも他界。父親名義の家に住んでいます、兄弟間のごたごたで家をでてもいいと考えています。預貯金は分割できますが問題は土地や建物です。私たち夫婦は、正当な評価額を出し、それを人数分で分割し調停の場でくじ引きでもしてくれたほうが一番平等な形であると 考えは一致しています。それぞれが何処が欲しいとかいいだしたら益々泥沼化すると思うからです。しかし相談したの弁護士は「家は多分あなた方になるでしょう・・」といいます。法的根拠はないといいながらです。調停の場で分割の提案をしても、なんらこちら側の意思を尊重してはもらえないのでしょうか?
どなたかご意見をお願い致します。

A 回答 (3件)

不動産の状況次第だと思います。


1.不動産が複数あって、分割が可能である。
2.不動産の面積や道路付け状況がよく、分筆分割が可能である。
のような場合は、物理的に分割可能になりますが、
3.不動産(の個数)が少なく、不動産の分筆、分割が難しい。
場合は、
(1)相続人全員で持分共有にする
(2)特定の相続人に相続させ、その他の資産の分割でバランスさせる
(3)売却して(お金で)、相続人に分割する。
になります。

(1)は占有者(今回の場合はあなた)が有利になりますから、他の相続人
は嫌がるでしょうから、(2)か(3)になります。
他に資産がない場合や占有者自身が売却を希望している場合は(3)になり
ますが、普通常識的には(2)で調停します。
調停で揉めれば、裁判所は(3)を判決(審判)します。

弁護士は以上のようなこと((2)になる)ということでいったのだと
思います。
不動産の分筆はそれぞれの不動産が道路に面していないといけません
ので3人4人と相続人が多い場合は難しいこともでてきます。

と、いうことで決していいかげんということではないと思いますが。
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この回答へのお礼

分かりやすいご回答有難うございました。不動産は物理的に分割可能なものですから、調停の場で充分な話し合いをしてくれるよう弁護士にたのむしかないですね。

お礼日時:2009/09/17 23:10

NO2の方の回答をご理解いただくため。


質問者ご夫婦は住んでいる家と土地を人数で「分割」してくじびきでと言う意見なので、それを調停の場で主張できます。
尊重するかどうかは相続人の間で納得するかどうかを「調停」してもらうのでしょう。

何処が欲しいと言い出すことに触れているので、複数の不動産があってという前提と読めますが、もうひとつには住宅しかなく、それを人数で「分割」するように誤解されているようにも読めます。

3人いたとしていくら平等といえ、宅地建物を右側・真ん中・左側と三つに「分割」して、どこをとるかと言う事はできないと回答されています。

私も同様に相談した弁護士は、占有している事実を現実的にみて、こう落ち着くのが調停には最も近いと言う常識の意見を述べたものと考えます。

実家に誰かが住む環境にあって、名義を相続できるなら調停にはならないでしょうから、売却できなければ解決はかなり遠いものになりそうです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。土地、建物が複数あるのですが、確かに占有している事実が現実としてあるので、住んでる者にということになるのですかね。調停で話し合いがつくとも思えず、審判となる前に親の名義である家から出ようと思います。相続人の一人は私たちにびた一文渡さないとはっきり言うような人物ですので、抵抗を試みたいです。質問のくじ引きでの分割は弁護士にまだ伝えていないので調停の場で主張してみます。

お礼日時:2009/09/17 23:25

その弁護士、自分の報酬のことを一番優先してるんじゃないの?



それとも、雇った弁護士じゃなくて、無料法律相談とかの?

考えが一致してるなら、それでまとまると思うよ。
むしろ、調停委員にでも、不動産鑑定士の探し方を聞いたら?
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この回答へのお礼

せっかくご回答いただいたのに言葉が足りず申し訳ありません。
相続人間での考えの一致ではなく私たち夫婦の考えです。ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/17 22:47

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