遺産相続協議書の見せられたのは母親死亡後(平成22年5月11日死亡)相続の件時で訪問した平成22年6月29日に初めて知って驚いた。署名の事実もなく正本も渡されていない。 法定相続人は母親と私と弟と妹の3人ですが私の署名だけが偽署名でした。 立証―1私の筆跡鑑定書
弟Aは(平成21年7月死亡)は昭和51年5月1日に遺産相続協議書を作成して所有権移転登記は昭和51年5月30日完了していた。 勝手に弟の配偶者(B)に署名させて印鑑を押印後に印鑑登録を要請、印鑑署名書は代理人申請で取得していた 印鑑登録は昭和51年5月15日です。立証―2町田市役所市民課受付書
と父親(昭和37年7月30日死亡)の相続調停で相手方4名は弟Aの配偶者とその子3人 申立人2名は私Cと妹は弁護士に相談して立川裁判所に調停を平成22年7月申請した。調停で①父親の相続は訴訟で争う②母親の相続は調停で解決したいとの回答書に対して申立人弁護士は「経費対成果を考えると母親の調停で進めましょう」との事で母親の所有権のある建物の20分の9を相手側が支払うことで調停平成23年5月27日に成立しました。
②配偶者(B)とその子Dは敷地内に弟Aが不正な方法で土地所有権を得た敷地364,52㎡の一部を121,58㎡土地文筆登記平成14年6月14日して家を新築した。 当時弟Aに確認したら借地代として税金分は貰っていると話をしていたのである。調停前平成22年6月17日に土地所有権移転登記していた。
配偶者とその子D.E2人持ち分242,94㎡を3/1を土地所有権移転登記され、且配偶者(B)はその子は偽造公文書行使・公正証書原本不実記載で登記された。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
残念ながら、公訴時効が5年で、これは平成21年7月から起算して5年となるので、昨年7月に既に時効が成立しています。
事件を知った日から3年、もしくは作成された日から20年経過しているので、これでの民事請求も消滅時効が確定しています。
残念ですが、弁護士のいう通りで、後は妹さんと遺留分請求をするしかないでしょう。
既に建て替えてしまった土地を今更返せとも言えないのでしょうから、その分で亡くなった弟さんの遺留分を超える場合は、その分を現金で支払ってもらうしかありません。
また、犯罪の時効が成立していたとしても、不正事実は変わらないので、その分も考慮される必要はあるでしょうね。
その配偶者が何と言うかは分かりませんが、盗人猛々しいとは言いますから。
ま~弁護士さんに頑張って貰いましょう。
No.2
- 回答日時:
そうそう、問題は父親の相続に関してです。
まだ家督相続が可能の法律の時代だったので、法的には父親の相続分は確定してしまっている点です。
その点の道義的責任を取らせるように弁護士には強くお願いするしかなさそうです。
※ま~相手は根っからの犯罪者なので、20年の時効取得を言い出すかも知れませんけど。
いろいろと有難うございました。
偽造有印私文書(遺産分割協議書)の時効はないと聞いていましたが、相手は取得時効を主張するけど期間中は母親の預金から税金、維持費を支払っていた。約1、800万円の使途不明金が銀行取引一覧表で発見されていますが全く、悪い弟の配偶者には驚いています。
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