先日、横断歩行者妨害で白バイ警官に止められました。
片側1車線の道路から信号に従って片道4車線の道路に左折しようとした交差点です。
その時、妻がと「安全運転でゆっくり行こう」と会話をしていたので無理をせず前後方から渡ってくる歩行者を30秒程待って、途切れたところで左折したのが違反の対象と言うことです。
次に近づいてくる歩行者との距離は4車線の中央分離帯近くにいたので優に6~7mはあったと思います。左折ですからすぐ止まれる速度でしたし車が通過するまで歩行者は何ら危険も感じず、ましてや歩行速度を落とすことも考えられません。
また、白バイがサイレンを鳴らして停止させたのが200m近く走ってからで違反が自分だったとは思い掛けずあっけにとられました。
とても違反の範疇とは思えない旨を主張しましたが、警察官曰くは「歩行者と10m以上離れていないと違反の対象になる」と言っており、議論に30分以上を費やしました。警察官の言うとおりの運転であれば後続車からクラクションを鳴らされる事は必至で渋滞も生まれるのではないでしょうか?
その場ではどうしても納得できずにキップにサインをせずに交通違反通告書なるものをもらい、必ず出頭しなければ逮捕の可能性があると言われています。
悩みましたが警察官の過剰取締りに思えてならないので、しかるべき主張をして行きたいと思いますが手続きとしては、やはり交通違反通告書に記載の場所に出頭する必要があるのでしょうか?他に手段はないのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
法律を条文のまま解釈すると、横断歩道に横断歩行者等がいる限りは、車両は進めないことになると思います。
歩行者は歩いていても、信号が点滅しだせば走り出しますから、横断歩道上にいる場合は、車は停止しているのが基本でしょうね。
6~7mだったからとか、10m以上なければダメだとか感覚的な話を持ち出しても、法律論では勝てないでしょう。
白バイの警察官も10m以上あれば見逃してあげたけどという意味だったのだと思います。
>車が通過するまで歩行者は何ら危険も感じず、ましてや歩行速度を落とすことも考えられません。
これはご質問者の主張なので、実際に歩行者がどう判断するのかが重要になります。
つまり、警察側も歩行者から証言をとっていないと、この部分は立証できないことになります。
ですから、このまま放置しておけば、逮捕されることもありません。
不起訴で呼び出しも何もないでしょう。
しかし、点数はしっかり加点されます。
然るべき主張をしたくても、おそらくその機会は与えられないでしょう。
出頭すれば、違反を認めるように諭されるだけです。
No.2
- 回答日時:
先日、免許証更新のときもらった「交通の教則」には歩行者の保護などについて、つぎのように書かれています。
参考にして下さい。「横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道をゆずらなければなりません。」
歩行者や自転車との距離についての記述はありません。
ご回答有難うございます。そうなんです、「10m以上あけるべき」と言う記述はないと思っていました。赤信号からスタートしているので停止線の前で一時停止してるし歩行者が横断している間待ち続けていましたので発進も急発進でもありません。このあたりを主張してみます。
No.3
- 回答日時:
先日も同じ横断歩道での歩行者保護違反の内容の投稿がありましたが、警察の内部で何か動きがあるようですよね。
警察署名を公表すれば傾向が掴めるかもしれません。
同じ県警や警察署でしたら、指導している警官の重大な誤りがありそうです。
今件は出頭したほうが良いです。
都合が悪い日であれば電話で変更も受けてくれるはずです。
但し、現場の画像と、実際にどこにあなたの車両があり、どこに歩行者がいたのか(しかも走っていないことの確認)を記した図面を持参しましょう。
その上で警察官はどこに居たのかをその場で聞きましょう。
No.2さんの教則本も持参したほうが良いですね。
明らかな違反の事実が明確でなければ送検されないと思います。
私は17歳のときにオートバイで一時不停止の言いがかりを付けられました。
いつも検問している場所と知っているので、しっかり止まって足を着いたにも関わらずです。
警官は明らかに現認できない場所から出てきました。
どこから見ていたのか?の問いには 「音でわかる」 と訳のわからない回答されました(笑)
5分くらい押し問答しましたが、勘弁して下さいよ~、と言ったところ
「よし、勘弁してやる」で終わり。
結局部下の警官も居たので引っ込みがつかなくなり、放免する切っ掛けが欲しかっただけのようでした。
アドバイス有難うございます。江東区内でしたがその周辺でも白バイやらパトカーが多く取締りをしていました。まるで秋の交通安全運動かと思いましたよ。
No.4
- 回答日時:
よくある光景ですが、あなたは安全と判断したのでしよう。
わたしも別の違反(マフラーの故障による騒音)で白バイに止められ、キップを切られました。このとき、修理するつもりだから暴走族とは違うといって議論になり、近くの交番までいってさらに議論になりました。マフラーが故障して違反ならどうしようもないと主張しました。
結局、キップは切られましたが、サインせず、罰金も払わずほっておきました。数ヵ月後裁判所から呼び出し状が届き、出頭して検事によく事情を説明しました。このとき検事には主張ではなくお願いするように穏やかに話しました。検事にはわかっていただき、罰金は免除されました。しかし、しっかり減点はつき、免許更新のときに反映されました
(--;。このとき万一、検事に納得していただけないと裁判にかけられます。
参考にしてください。
No.5
- 回答日時:
suguruf様の主張は正しいと思いますし、とった行動は正解です。
まず、反則した事実について異議がある場合、違反切符にサインせず正当な裁判を要求するのは、免許保持者の正当な権利です。
サインをしないと(都道府県によって違いますが)通常は、現場検証など理由で、供述書を書くために警察に呼び出されます。東京都の場合は、各区域の専門の窓口に行くようですので、出頭するところはまだ警察署のはずです(ただし警察と検察と簡易裁判所がくっついた分かりにくい建物かもしれません)
ここでもう一度、詳細を聞かれてサインするかしないか、を聞かれます。サインしないと供述書と切符が検察に送られて正式裁判になります。ただし正式裁判で有罪とされても、違反の罰金と同じ額を払うだけです。
私は交通取締りすべてに疑問がありますので、すべてサインを拒否するようにしていますが、検察に呼び出されたことは一回もありません。
ほぼ2ヶ月間呼び出しがなければ「不起訴」処分になったと考えていいと思います。(といってもこの10年で毎日運転していて、つかまったのは3回ですが)
切符などを見ると、「義務」や「逮捕」など、おどろおどろしい言葉が載っていますが、そこにビビってはいけません。疑問があれば、正式な裁判で主張するのは、国民の権利です。
ちなみに、違反切符の95%以上は異議申し立てが無く罰金が納められているため、国としては「適正な取締りが行われている(行われていないならもっと異議が多いはず)」という論理になっていますので、とにかくサインしないことが大切です。
ただし出頭しないと、供述書に主張が書かれずに検察に送られてしまいますので、分が悪くなることは確かです。出頭日時は連絡すれば変更できます。当然の権利だからです。
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