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電波法第二条についての質問です。
五  「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
六  「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。

「無線設備の操作を行う者」とは、「選任無線従事者」、或いは、「主任無線従事者」という理解で正しいでしょうか?

つまり、国家資格の第一級陸上特殊無線技士等を持っていても、その事業者を通して国に登録(選任)をしていないと、無線設備の操作を行うことはできない、という理解です。

選任されることで、「総体」の一員になれると理解しています。

サジェスチョンをお願いします。

A 回答 (7件)

一陸技、一アマ取得者です。


電波法と電波法施行規則を精査してみました。
主任無線従事者以外の選任届けは電波法には明記されていません。
電波法施行規則には、その他の無線従事者選任手続きは主任無線従事者に準じるとなっています。(これが根拠?)

それはさておき「無線設備の操作を行う者」は3種類になりそうです。
1.主任無線従事者・・資格者、選任届け、不適格制限あり、職務精励義務、講習、無資格者監督及び操作
2.無線従事者・・・資格者、選任届け、操作
3.無資格者・・・主任無線従事者の監督下で限定した操作に従事

主任無線従事者が他の無線従事者を管理監督すると言う条文はどこにも見つかりませんでした。
他の方も言われているように主任無線従事者と言うのは単に無資格者に業務を手伝わせるための方策のようです。

この回答への補足

ymmasayanさん、コメントありがとうございます。
無資格者は、主任無線従事者の影に隠れているとして、無視すると、
主任無線従事者と、選任無線従事者の二つです。
このふたつが、総体の中の構成員と成ると思います。
ここで、単なる無線従事者(選任届けを出していない者)は、無線機を操作しても良いのかを、知りたいのです。電波法上、どうなっているのでしょうか?

宜しくお願いします。

補足日時:2009/09/20 09:48
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後処理必要ですが、違法ではないと思います。


選解任届けは「無線従事者を選任又は解任したときに、遅滞なく」
提出すればいいので、操作をさせたあとで、後追いで選任届け出せば足ります。現実問題として、無線局の免許がないと問題ですが、選任届けが出てなくて行政指導が入った話は聞いたことがありません。
(従事者が足りなくて行政指導が入った例は聞いたことがありますが)
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この回答へのお礼

takkey-Tさん、ありがとうございます。
あまり、厳密なことを求めないようにします。
感謝します。

お礼日時:2009/09/27 07:52

免許の必要な無線局の操作は免許人しかしてはいけませんから、選任どうこう以前に他人の無線設備は操作できません。

免許人って普通は法人になりますので、法人に何らかのかたちで契約していない場合は操作ができないとおもいます。そうで無いと免許出す意味ないですよね。

少なくともアマチュア無線局の社団局について言えば、理事以外の構成員の変更は事後届出OKなので、従事者免許を持っていて構成員にすることが定款に抵触しないのであれば操作をさせることは可能です。

 また主任制をとっている場合には操作する人間を特定する必要は無い(ただし、無線従事者の主任制はかなり制限が強いので、ほとんどの場合は操作する場に主任が同席する必要があると考えたほうがいい)ので操作をさせることは可能です。

選解任届けは、逆の方向で「その無線局を操作する人間が本当にいるのかどうかチェックする」(従事者がいないと局免許ができない)ために存在しているのだと思われます。

この回答への補足

以下の条件の時、法律、或いは法律に基づくなにがしに違反しますか?

ー主任無線従事者はいない、という環境
ー免許人と契約を結んでいる法人に属する者で、一陸特のライセンスは有している。
ーしかし、選任無線従事者の届けはしていない。

違法なのか、合法なのかを知りたいです。

宜しくお願いいたします。

補足日時:2009/09/21 20:25
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こんばんは 


電波法2条は定義についてですので、
「無線設備の操作を行う者」→単純に操作をする人です。
(資格、選任の有無は関係ありません。)
したがって、無線設備の操作を行う者=無線従事者とは限りません。
無線従事者でなくても無線設備の操作ができる無線局があります。
(たとえば、タクシーの無線など。)←違法ではありません。

2条の5でいう「無線局」は違法も含めて無線局とはなにか?を説明している条文です。
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この回答へのお礼

Tigers2005さん、コメントありがとうございます。

お礼日時:2009/09/20 09:47

それは運用実務上の問題であって、操作が出来ること自体は「登録」


や「選任」とは無関係です。よって、操作だけであれば、その「登録」
された「主任無線従事者」の監督の下、無資格者も行い得ます。主任
無線従事者は「操作」ではなく「監督」をするために登録するのです。
これにより、原則、無線従事者でなければ出来ない設備の操作を無資
格者にも行わせる事ができるようになります。雑多な操作まで主任が
するのは物理的に無理な場合もあるでしょうから。そして、その登録
の条件の1つとして、運用に見合った「無線従事者免許」が必要であ
り、その有資格者の中から、実務経験が有り、主任講習を受けたもの
を選任するわけです。
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この回答へのお礼

tomson1991さん、コメントありがとうございます。

お礼日時:2009/09/20 09:45

 この場合、主任無線従事者制度は切り離して考えましょう。


実務では、「無線局とは無線設備及び選任された無線従事者
の総体を言う」で間違っていないです。
 選任は登録ではなく、無線従事者選(解)任届を
各地方総合通信局に届け出ることで達成されます。法令では
「無線局の免許人等は、無線従事者を選任したときは、遅滞なく、
その旨を総務大臣に届け出なければならない」です。
 なお、主任無線従事者制度は、無資格者に無線設備の操作を
行わせるための制度で、基本的に無線設備は有資格者が操作する
ものと考えていた方が良いと思います。無資格者が操作出来る
なら、何のために資格を取るのだと言うことになりますからね。
※参考にお伺いしますが、どのような目的で第一級陸上特殊無線
技士を取得されるのですか。この資格は昔は「特殊無線技士
(多重)」と呼ばれていて、主にマイクロ波無線局向けの従事者
資格です。現在マイクロ波無線局は減少の一方で、仕事場所が
減っていると思います。

この回答への補足

ooi_ochaさん、コメントありがとうございます。
「無線機」には、厳密さを要求している一方で、「無線設備の操作を行う者」に対しては、厳密さを要求しないというのは、バランスが取れていません。従って、法解釈としては、「無線設備の操作を行う者=選任された無線従事者」とするのが、正しい気がします(無資格者は、主任無線従事者の影に隠れているとして無視)。
そうしないと、例えば、僕は「一陸特」を持っているのだ、だから、DoCoMoの基地局の無線機だって、操作できるのだ・・・・。ひょっとして、AUの基地局だって。ということにもなります(DoCoMo,AUは認めないでしょうが。それは、ローカルなこと)。
やはり、総体に入らないと、つじつまが合わないような気がします。
総体に入る手続きが、無線従事者選(解)任届なのかな、と思います。

補足日時:2009/09/20 09:32
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1陸特取得者です。



無線局はあくまで「無線設備+無線設備の操作を行う人そのもの(免許の有無はここでは問わない)」と考えたほうがいいでしょう。
その例としてアマチュア無線局があります。アマチュア局には選任や主任という考えはなく、無線に従事する個人あるいは社団一人一人で免許を取る必要があります。
あとは携帯電話。これも立派な無線局ですし、市販されている「特定小電力トランシーバー」も無線局です。ただこれらは、法令により局や従事者の免許が必要ない(携帯電話などは法人として包括的に免許を取っている)だけです。

選任無線従事者の手続きは、従事者免許のいる無線機において、従事者免許のない者が無線機器の操作を行うのには、選任された監督者の下で一部を除いて操作ができるということです。選任と総体の一員とは別次元です。

余談ですが、この無線局の定義で気をつけないといけないのは、むしろ但し書きでしょう。早い話がラジオ聞くだけやテレビを見るだけは含まないということで、ここは時々問われます。
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この回答へのお礼

je3ifzさん、コメントありがとうございます。

お礼日時:2009/09/20 09:30

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