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現在、小学生以下の子供二人と、主人と私の計4人での生活をしております。
今まで、主人の扶養に入っており、働いたとしても100万以下の収入でおりました。しかし、今年からは扶養抜ける覚悟で働いており、現時点で120万円の収入があります。
会社で、社会保険にも入るつもりでおりますが、いつの時点で主人の扶養から外れ、自身で社会保険に入るのかがいまいちよく分かりません。
主人の扶養から抜けた場合、子供2人も主人の扶養から抜けてしまうような事を聞いたのですが、本当なのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが、以上の件詳しく教えていただけないでしょうか?

A 回答 (3件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

>会社で、社会保険にも入るつもりでおりますが、いつの時点で主人の扶養から外れ、自身で社会保険に入るのかがいまいちよく分かりません。

夫の健保がAであれば具体的には給料の月額が約108330円を超えた月からになります。
夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。

>主人の扶養から抜けた場合、子供2人も主人の扶養から抜けてしまうような事を聞いたのですが、本当なのでしょうか?

いいえ、一般に健保では子供は夫婦の収入の多いほうの扶養にするという決まりがあることが多いので、質問者の方より夫のほうが収入が多ければ、夫の健康保険の扶養に入るようにと言われるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2009/09/28 20:36

結論から言いますと、今すぐ扶養家族から外す手続きをご主人の会社でしてください。


社会保険の扶養家族と言うのは、これから先、1年間の収入の見込みが130万を超えたら、すぐに、自分で保険に入らないとなりません。
子供さんはもちろん、収入がなければ、扶養家族です。あなたでも、ご主人でもどちらの扶養家族でもできます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2009/09/28 20:36

はじめまして 二児の母です。



計算上だと、、、120万の収入で社保に加入するのは 扶養範囲で100万以下で加入している手取りと さほど変わらないです。

月10万の給料から、健康保険税と厚生年金等が差引かれますので、手取り8万以下になると思います。
ならば、扶養範囲で毎月手取りで8万貰って(年96万)の方が得じゃないかな? って思うのです。
長い目で見れば 夫婦が厚生年金を受給出来るので 得にはなるのでしょうけど、お子様が小学生以下となると保育園ですよね?
扶養範囲から外れた場合は 夫婦合算の所得で保育料が算出されますので、保育料はアップします。
貴方の所得から(例えば 社保有りで手取り8万)だとして、保育料を支払ったら(差額)手元に残るのは 今よりも少ないです。

それだけ働けば 学校に入っても 学童に入れるでしょうから その保育料も必要になりますし、抽選で漏れる場合もありますし。
お子さんの性格や 旦那様の協力が無いと って思います。

旦那様の扶養から抜けた場合、貴方だけが抜ける形ですので お子さんは旦那様の扶養のままで大丈夫です。
でも、、、ごめんなさい、もし私だったら まだ扶養範囲で働きます。
お子様の年令もですが、120万(月10万)だったら 中途半端。
扶養範囲内(将来国年)で毎月5万程度でしょうから、変わらないんだもん。
手取りで 5万の差が出るのなら 扶養から抜けて働くかも知れませんが。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
収入なんですが、今現在で120万超えでございまして、今年いっぱいで考えるとだいたい年収170万を超える程度の予定になっております。
回答者様のおっしゃるように、扶養内で働く方が、よっぽど得なのではないかと考えたのですが、年収が180万程度になるなら、扶養を抜けて働いた方が得であると聞き、頑張ろうかと思った次第であります。
再来年には、上の子が小学校にあがるので、学童保育の事やら考えると、もう扶養内でもよいかとは思っていたのですが、今の会社は働き心地もよく、主人の協力もあり、今の所は頑張ってみようかと考え始めたような感じです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/25 22:38

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