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最近webmillion.comというアメリカのHPを見つけまして、LOTOが毎週行われています。普通海外のくじを購入すると法律違反になるとは思うのですが、このロトは無料なのです。広告収入によってまかなわれているようでこういう無料海外宝くじは違法なのでしょうか?第一勧銀のかた、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 参加者に金銭(財物)の出捐がまったくないのであれば、賭博にはあたりませんので、刑法の賭博罪には該当しません。


判例に「当事者の一方が危険の負担に任ぜず、常に利益を取得する組織に出ている場合は賭博ではない(大6.4.30.大審・刑録23‐436)」というのがあります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。大変勉強になりました

お礼日時:2001/03/19 10:45

第一勧銀の社員ではありませんが。


外国発行の宝くじを、インターネットにより日本で購入する行為は、富くじ授受罪にあたります。

詳しくは下記URLを参照してください。

参考URL:http://www.takahara.gr.jp/contents_law/00sub/22i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/03/19 01:11

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