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会社都合で90日間の給付期間を過ぎ、最後の認定日に個別延長給付の対象者として、+60日の給付を受けることとなりました。
しかし来月以降、4ヶ月間の日程で中国に短期留学をするので、次回認定日となる10月、11月は認定日にいけなくなってしまいました。この場合、1年間の受給期間があれば、中国から帰国後再度、残りの失業保険を給付受けることができるのでしょうか。それとも認定日に出頭できなければ個別給付の資格は喪失してしまうのでしょうか。

A 回答 (1件)

失業給付(求職者給付の基本手当)は、職に就く意思と能力がないと支給されません。

求職中にそれを中断して中国に短期留学するということは、求職活動を中止する、即ち職に付くことをあきらめたとみなされ、資格は喪失します。

個別延長給付は、所定の期間内で職につけなかった人を救済する処置です。折角延長しようというのに、自らそれを放棄する以上、仕方ありませんね。その中断が、やむを得ない事情が理由の場合は別でしょうが。あるいは求職活動の一環であると認められれば…。
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