親が将来的になくなった時に、葬儀の段取りは姉と私のどちらかが行うことになるかと思います。手続きは自分が行ってもよいのですが、問題は費用負担です。おそらく姉は「好きなようにやっていいよ、費用は半分持つよ」と口約束しながら、実際に葬儀が終わった後は、「あんなに無駄な費用をかける必要はなかった、全く払う気はしない」といって、支払いを拒むと思います。
そういうことを防ぐために、葬儀費用を支払う前に法的に有効な文書を作成することができるでしょうか?
一番簡単なのは、「葬儀の費用はそれぞれ折半とする。」と書いて、それぞれ署名するのでしょうけど、これでは法的に有効とはとても思えません。
逆に葬儀費用を300万円として、150万円の借用書を書いてもらうという方法もあるかもしれませんが、姉は「実際の葬儀費用が200万円でも、150万円の返済義務があるから断る」と言うでしょう。
どうしたら、後でもめることなく、葬儀費用を半分払ってもらえるような法的に有効な文書を作成することができるでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
返信ありがとうございます。
あまり具体的に書くと逆にもれる恐れもありますので、最終文に
上記に葬儀、遺品処分、死亡手続きに関わる一切の経費及び物品に関わる費用は、甲乙が各50%を負担し支払うものとする。
甲乙は、立て替えた場合には、領収証及び葬儀習慣上、取得できない領収証については、葬儀関係第三者2名以上の証言、署名を持ってこれを証し、事前に定め、合意した期間内に銀行振込にて50%を支払うものとする。
最終的には、公証人がアドバイスしてくれますので、確認してくださいね。
たびたび回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。なるほど、遺品処分は全く思いつかなかったです。予想できない費用が生じるかもしれないので、確かに具体的に書かない方が良さそうですね。
No.4
- 回答日時:
>法的約束
公証役場で公正証書を作って頂いてはどうですか。後日一番簡単です。 費用は少しだけ掛かります。
>姉と弟の関係修復
親御さんが存命中に親御さんの葬式代のご心配をするのは、私には出来ませんが、
お葬式は姉弟のなかで、出来る者がする、ではいけませんか。
ありがとうございます。公正証書という方向で考えてみます。
>>お葬式は姉弟のなかで、出来る者がする、ではいけませんか。
→本当はそれが望ましいかとは思います。ただ現実論として、親が存命中は、こうした話は全く話ができない状態です。また、不幸にして突然そういう局面になったとしても、姉は面倒なことは避ける、口出しはする、金は払わない、ということがかなりの確率で予想されます。弟の自分だけすべてを背負うのは困る、しかし亡くなった親をそのままにしておくわけにもいかない、平行線のまま何日も経過していくというのは避けたいと思い、防衛策として考えている次第です。
No.3
- 回答日時:
まず異なる慣習がある場合は別として、一般的に葬儀費用は相続財産から支出するものです。
もちろん相続財産がなかったり過大な葬儀を行えば親族が支払うことになるでしょうが、まずはそのことを頭に置いておいてください。
さて、葬儀費用を折半する旨署名するだけでも、十分法的な効力があります。そもそも口約束であっても契約は成立します。問題はそれを争いとなったときに証明できるかということです。この点口約束だけではなかなか証明することは難しいですが、書面という客観的な資料があれば証拠として有利です。公正証書はより証明方法としては強力ですが、費用がかかります。安いですけど。
結論をいうと、よっぽどのことがなければお互いに合意して署名捺印した書面を残しておけば大丈夫でしょう。
ありがとうございます。公正証書が有効だという気がしてきました。最悪の場合は私文書にしかできないかもしれませんが、それでもNO2さんのお礼の欄で書いたようなポイントを列挙して、なるべく問題がなくなるようにしておきたいと思います。
No.2
- 回答日時:
誓約書で十分でしょう。
それを公証人役場に持っていけば、十分法的な効力が付きますよ。詳細は、公証人役場に尋ねて下さい。
普通に誓約書に押印してもらっても、ユウイン私文書で法的効力ありますが、強制執行等の手間が掛かりますので…
公証人役場で完璧でしょう。
ありがとうございます。なるほど、公正証書ですか。遺産協議や離婚協議の際の文書に限定されるのかと思っていたのですが、確かに調べてみると、形式・目的は制限されないみたいですね。また、500万円までの目的価額で手数料が11000円というのも、なかなかリーズナブルですね。今後、こうした状況が現実的になってきたら、文面等を検討することにしたいと思います。
とりあえず、文書のポイントを列挙してみました。これを公文書形式にするといったイメージですかね。
1.姉(又は弟)が葬儀に係る契約を一切行う。ただし、葬儀費用は姉と弟が折半する。
2.葬儀費用は以下を指す。ただし、総額500万円を超えないものとする。
●葬儀社への支払い
●各種連絡代
●お布施、戒名代
3.姉(又は弟)が全額支払い終えてから×か月以内に折半する。
4.香典は葬儀費用に充当する。
No.1
- 回答日時:
あのう~、葬儀費用は親戚一同で負担するものではないですよ。
兄弟姉妹は、子供のうちは家族ですが、結婚して親元を離れたら「近い親戚」に成り下がります。
葬儀費用を持つのは、親の跡取りとして祭祀を継承した者です。
葬儀で喪主を務める者です。
嫁いだ者や分家した者は、香典を持ってくるだけで良く、費用分担の責まではありません。
故人に親戚や友人・知人、仕事関係者などが多ければ、集まった香典で費用を払ってもなお剰余金が出ることがあります。
この場合でも剰余金は、親戚に配る必要などなく、喪主がポケットに入れておけばよいのです。
いずれにしても、葬儀費用のみでなく、仏壇やお墓は誰が守っていくのか、今のうちに姉妹でよく相談しておく必要がありそうですよ。
回答ありがとうございます。ご回答は一般論としてはごもっともなのですが、このまま補足をしないと「すでに解決済み」と解釈され、他の回答者からあまり有効な回答が得られないような気がするので、補足します。
姉はもう年齢からして生涯独身の可能性が高く、また、いろいろな状況から、介護、葬儀、喪主、祭祀の継承、お墓など一切の話は事前にできない状況にあります。この状態でよいわけがなく、おそらくいろいろなところで今後問題が生じてくるとは思いますが、ここでの質問はそうした姉と弟の関係修復とかではなく、法的文書の話だけです。
極端な話、親が亡くなってから葬儀の契約を行うまでの数時間の猶予で、調整がつくような法的文書を想定しており、法律に詳しい方のご意見をうかがいたく思っています。
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