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先日こちらがバイクで相手が車の交通事故を起こしてしまいました。

こちらが被害者の側で、現在過失割合が9:1という割合を相手の保険会社から提示されております。
私は自賠責保険だけの加入ですので私自身が相手の保険屋と交渉しています。
これに関して以下の二つの質問があります。

(1)相手の車の修理費を過失割合分に応じて請求されているのですが、こちらが被害者であっても過失割合分の修理費は相手側に支払わないといけないのでしょうか?

(2)また過失割合について一回提示された過失割合が変わってしまう事はあるのでしょうか?(あまり保険屋に対してごねていると良くないと聞いた事があるもので)

A 回答 (2件)

事故形態の説明がありませんでしたのでよく分からなかったのですが


バイクのあなたの過失割合が1で相手車が9という事でよろしいでしょうか?
(1)過失割合とはこの事故に関してあなたの不注意の割合が10%あるという事で
自分のバイクの修理費の10% 相手の修理費の10%負担しなければなりません。
相手の車の人は相手の車の修理費の90%とあなたのバイクの修理費の90%を負担する事になります。
相手は保険に加入しているので負担する修理費は保険で支払う事になります。

(2)提示された過失割合が納得出来ないのであればその旨伝えもう一度検討し直してもらう事も可能でしょうが
保険会社は過去の裁判の判例に基づいて過失を提示してきていると思います。
まずはどうしてこちら側に10%の過失があるのかを納得出来るように説明してもらう方がいいでしょう。
多分10%という少ない過失であれば注意していれば予見できたというような前方不注意等くらいなことなのでしょう。
ネット上で判例なども見れます。参考にされてみては如何でしょう。
http://amami.rindo21.com/ks_bike/16/160001.html
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/10/02 11:39

加害者被害者とはナニをもってそのように定義しているのでしょうか?


賠償精算において被害者も加害者もありません
あなたにも責任がある”
という考えを割合化して考えてのが過失割合
当然その部分の負担をする必要があります

過失割合は当事者間の折り合いがついたところで
決定されるものです 納得いかなければそれでもかまいません
保険会社が介入し、それによって賠償金が支払われる
処理になる場合はこれが確定しないと保険金は支払われません
しかし 修理代の請求はそれを待たずして修理工場からくるでしょう
そうなれば立替をしなくてはいけません

それでも互いの主張が平行線であれば
裁判によって判決をもらうしかないでしょう
これによって出た賠償命令(過失割合に応じた)は
法的強制力を持ちますから無視できません
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この回答へのお礼

わかりやすい回答をありがとうございます。納得いきました。

お礼日時:2009/10/02 11:43

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