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これからお互いの保険会社との話し合いになりますが
その前に予備知識が欲しいためご教授ください。


Aの車の走行車線がメインのような道で、
それに比べてXの車の車線は細い道です。
Xの車線には一時停止があります。

Aの車が40~50キロ(法定速度40キロ)で走行中
Xの車は右折するため飛び出し、Aの車の左ボディーに突っ込み
Aの車は横転し廃車。
Xの車は前の左ライト部分を軽くぶつけた程度。

この場合の過失割合はどのくらいでしょうか。
これでも5:5になると聞いたのですが本当でしょうか。

A 回答 (9件)

交差点でお互いに動いていた場合は、基本的に5対5ですが、そこから過失分を考慮して行きます。


被害の大きさは過失割合には関係有りませんが、Xの車は過失を多く取られるはずです。
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この回答へのお礼

そうですか。
ちなみにAは私です。
80歳のXさんの追突により死を予感しました。
この状況で5:5なら心が折れてしまいそうです。。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/03 22:28

↓この辺りを参考に。


http://daikai.net/kasitu/kw_05.html
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この回答へのお礼

参考になるサイトを教えていただき感謝します。
それと、少し光が差し込んできました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/03 22:31

それぞれの車の速度やXがいったん停止したかどうかで過失割合が変わるようですが5:5ではないと思います。

参考までにhttp://kashitsu.e-advice.net/car-car/57.html

参考URL:http://kashitsu.e-advice.net/car-car/57.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
このサイトでは最悪でも6:4みたいですね。
Xが一時停止していなくても、したと嘘を付く事も考えられますよね?
そういった場合は証明できないので仕方ないのでしょうか。

お礼日時:2009/10/03 22:44

Xのクルマは一時停止をせず、安全確認もせずに優先道路の直進車両と衝突したわけですから、5:5なわけがありません。


ただ、それでもAにはXの進入を予測し、手前で速度を落とすなどの対処をしなった過失があります。

横転が接触したクルマの力によるものなのか、Xの接触で驚いて急ハンドルを切った際にバランスを崩したことによるものなのかによっても比率が変わってきます。
衝突するまでのあいだに相手Xの存在に気がついていたなら、出てきた瞬間にブレーキやハンドルなど、なんらかの回避行動がとれたはずですが、もし衝突の衝撃を受けるまで気がつかなかったともなれば『直進車の前方不注意』となり、5:5も現実味を帯びてきます。

状況的には、軽く接触した程度のXが直接の事故原因となりますが、横転しスクラップになるほどの勢いで走っていたA側の半自損事故ともとられかねないような内容です。
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この回答へのお礼

なるほど。勉強になりました。
まさかここで出てくる訳が無いと思い込んでいた過信もあります。
一瞬の事だったのでブレーキもハンドルも
衝突したと同時に行動に出たような気がします。
完全に側面を突かれたので予測はできませんでしたが
『直進車の前方不注意』と言われてしまえばそれまでなのでしょうか

お礼日時:2009/10/03 22:57

元業界人です。



基本は7:3でしょうね。
相手は6:4で言い張ってくることが想像できます。

これに、お互いの過失部分が加味されますが、このケースなら8:2になる可能性は少なそうです。

あくまで参考です。

実務上、この文書だけでは分かりえない状況が割合に関係しますので、完全には鵜呑みになさらないでください。

こういう事故のために車両保険をおすすめしてます。
加入されていればいいのですが…
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この回答へのお礼

やはり絶対にこれだとは言えないようですね。
色々と思うところはありますが
6:4かもしれないという心持ちでいようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/03 23:06

A:直進、優先道路、前方不注意


X:右折、一時停止義務違反疑義、前右方不注意、非優先道路
過失割合 A=3 X=7
で私がAなら、交渉します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/10/04 14:37

#4です。



『前方不注意』を補足しますが、私が想定した事故現場は専用歩道のある片側2車線の広い幹線道路の直線区間です。
沿道にはよくコンビニの駐車場やガソリンスタンドがありますが、そんなところから出てくるクルマなら遠くからでも相手を識別できますよね。
あくまでも『遠くから相手を認識できた場合』を想定しています。

でもしかし、いきなり当たってきたとのことですので、私が考えていた現場の状況とはぜんぜん違うのでしょうね。
例えば、民家と民家の土塀の間の路地のような場所からの飛び出しだったり…。
そんなところだったなら、側面に衝撃を受けるまで気がつかなかったことも理に叶いますが、そんな見通しの悪さならば、なおさら徐行して『不意の飛び出し』に備える必要があったのではないですか?
今回は制御不能になったクルマが第3者を巻き込まずに済んだようですが、飛び出てきた相手が鉄の箱ではなくて自転車やバイクだったならば、跳ねとばして致命傷を与えていたかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

>備える必要があったのではないですか?
無理です。だから事故なのでしょうね。

お礼日時:2009/10/04 14:40

この文から推測すると


信号で整理されている交差点ではないのですね
相手に一旦停止の標識が有ってこちらが40キロの道路で、40~50とのことだけで推測すると
あなたには、信号で整理されてない交差点での、前方不注意、徐行義務違反ですね相手は一旦停止
一旦停止とはたとえ止まっても、安全を確認しないとでれませんのでどれだけ、責任が重くなりますそこから考えると
8:2からの話し合いになります
当然5:5の結果が出るかも知れませんが私でしたら、7:3なら示談書にサインしますが5:5は無理ですね
私が起こした事故では、
相手に一旦停止の標識が有りましたがそれを相手は知りませんでした
ただ私は20キロ制限で40キロ出して居ましたが、その場ではお互いの車を治す事で話が付いたのですが相手の旦那さんが、意義を出したので私の方からそれでは保険会社にやらせましょうと言う事で話が付き
結果7:3で勝ちお金をもらいました
相手は右ドアー損壊で車両時価から全損と判断されたのに結局相手はお金を払う形になりました
今回の事例ではA車は全損ですが年式や走行距離から判断した時価で査定されるために全損でもいくら貰えるかは解りませんがせめて過失割合は7;3が妥当と思います
後はA車の時価査定をいくらにするかで話がもめると思います、後は保険会社に任せてください
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/10/04 14:43

判例タイムにあります。


現場状況不明ですが

一時停止規制から自動車が徐行で過失70です。
Xから見てAが左側から直進 X右折したら = 15:85 
右折を直進したと言ったら = 10:90
A側は貰い損の事故になります。

保険屋も同じ資料で語るでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/10/04 14:44

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