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専門知識も十分な飼育スペースも持ち合わせていない、
繁殖環境が劣悪である などの
悪質なブリーダーというのは取り締まれるのでしょうか。

もし見つけたらどこに通報すればよいのでしょうか。

A 回答 (2件)

動物取扱業の届出をするときに施設の状況を詳しく報告する義務があり


それらに違反してると許可が下りません(個人に無償で譲る場合は除外されますが)それに保健所の立ち入り検査があり、報告通り設備が整っているか確認されるので条件を満たしていればも口出し出来ないので取り締まりは難しいでしょう。俗に言う『もぐり』だと別ですが、通報するに値する確たる証拠を(写真など)集めて持って行けば動いてくれるかも知れませんが、行政はなかなか動いてくれませんよ。
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この回答へのお礼

動物取扱業の届出をするときに施設の状況を詳しく報告する義務があるのは
安心ですね。
ただそれが偽りである場合もぬぐえませんよね。

お礼日時:2009/10/09 09:46

当方素人で、詳細は知らないので、参考情報です。



一般的なペットですと、地元の動物愛護センターか、保健所へ連絡することになります。
・指導監視係
・相談指導係
・飼養管理係
など、業務により担当が分かれますので、結局、最初に市役所の総合窓口から相談するほうが近道かもしれません。

飼育動物が希少種などの場合は、環境省の扱いになりますが、これは、個人が直接行うよりも、動物愛護センターの仕事と考えるべきでしょう。

いずれにしても、細かいことは素人にはわかりにくいので、動物愛護センターの相談窓口から順当に始めるのが良いと思います。

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/index.h …
参考に、環境省動物の愛護と管理のページをどうぞ。
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この回答へのお礼

各自治体によって保健所だったり福祉局だったりするので
アニマルポリス みたいなと全国統一した名前の管理局作って欲しいです。
ご解答ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/09 09:49

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