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25年前、私の祖父が他界しました。祖父には4人子どもがいます。女三人、男一人です。男一人が全財産を相続してしまいました。三人の女兄弟は権利を主張しましたが祖父の面倒を一切みなかったとして門前払いでした。その後はこの件にはだれも触れませんでした。前回、こちらからアドバイスを頂き祖父の名義の土地の登記簿を確認しましたがおじの名義になっていました。こんなことは許されるのでしょうか?遺産分割書などを作成せずにおじが一人で遺産を継いだということは25年前なので時効が成立するのでしょうか?

A 回答 (6件)

時効の起算日は、いろいろありますが、登記した日から進行します。



結論 時効の可能性が強い。
   起算日が不明のため確定したことは言えない。
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#1追加


時効の起算日は、叔父が自分の物にすると言った日と考えられる可能性もあります。 この説は賛成しませんけど。
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この場合、あなたが主張しえる権利は、相続権回復請求権(民法884条)です。


この相続回復請求権は、「相続権が侵害された事実を知ったときから5年間行使しないとき」又は、「相続があったときから20年を経過したとき」は、時効によって消滅します。(民法884条)
ですが、相続権を侵害している相続人が他の共同相続人に対して、相続回復請求権の「消滅時効」を主張するためには、善意かつ無過失であることを要します。(判例)
すなわち、この場合は、全財産を相続した男の方は、
相続回復請求権の消滅時効を主張することは出来ません。
したがって、あなたの祖父のお子さんは、特に祖父の遺言等がなければ、祖父の面倒を見なかった場合であっても各々祖父の全財産につき4分の1の取得を主張することが出来ます。
そして、あなたのおじ名義の登記は、無権限者からの不実の登記として無効です。

この回答への補足

不実の登記とは何か罪なのでしょうか?弁護士さんに相談して裁判で争うことになるんでしょうか?そうなったら時間は掛かるものなのでしょうか?

補足日時:2009/10/12 07:45
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法務局への登記申請書に添付した書類には、「女3人姉妹の持分なし」の合意書があったはずです。

印鑑証明をつけて。

そうでなければ叔父一人の名義に相続での名義変更登記は成立していないはず。
法務局には当該不動産のみの相続用申請用紙が個別にあるので、控えでも残さない限り「遺産分割協議書」として残っていない可能性はありますが、叔父一人の独断で申請できているとは考えにくいです。

この回答への補足

合意書に強制的に同意させられたのかもしれません。合意書があったか否か調べるにはどうしたらよいのでしょうか?

補足日時:2009/10/12 07:43
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更なる質問には、脅迫で無く強制されたとしても、3姉妹は登記に協力した事に間違いはありません。


許されるかどうかは、その時点でみんなが許したのではなかったのですか。
犯罪性は低いでしょうし、4人での相続持分の合意がされたから、登記完了しているのでしょう。

25年前の書類を出してくれと言われても、法務局の何処に保存しているのかは探し出せないと思いますし。
通常は権利関係の申請書の保存期間は10年とされていると、いろんなページにありますね。

25年たって不動産の価値がかなりの額になるようなので、いまになって母や叔母たちの周辺がいろんな知恵をつけて、いくらかでも自分たちに分け目を返せとでも言う構図なんですか。
質問者はこの姉妹の子に当たりますよね。叔父さんの土地って換価できて取り分がある可能性あるんですか。
金に変わらなければ、意味の無い質問になりましたね。
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おじの名義ということは、姉妹三人がハンコをおして、姉妹三人の印鑑証明をそれぞれ姉妹がとって添付して登記をしたということです。


おじ一人の単独申請はできません。
25年前、どさくさ的にハンコを押してくれと頼んだのかもしれませんが、印鑑証明をとったことを姉妹3人は忘れているのでしょう。法律に詳しくない人たちでは結構20年以上前のことは忘れています。
無理矢理おじ一人が相続したんだという感情だけ覚えているものです。
逆に、おじに詐欺や強迫されたんだとか、偽造されたんだとか言い始めるのはおじにとって心外であり目耳に水で兄弟間の仲が一層悪くなるだけです。「そりゃ強く言ったかもしれないが、お前たちちゃんと委任状と印鑑証明出しただろ」って。「いまさら印鑑証明なんて知らないなんて、おかしいだろう」って・・・
しかも、いずれにしろ時効ですし。
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