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No.2
- 回答日時:
扶養には
・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
「税金の扶養」について
税金の面では妻の年収が問題になります。
働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば
80万-65万=15万
ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。
以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。
「健康保険の扶養」
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
「会社の扶養手当」
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。
質問者の方は完全に税金の扶養と健康保険の扶養をごっちゃにしています、別々に考えてください。
>見込み130万までに収入を抑えたかったのですが、実際5月までの金額が大きく140万位になってしまいます。そういう場合はどうなるのでしょうか?
これは健康保険の扶養の話です、税金の扶養はひとまずおいてください。
前述のように夫の健保によって異なります。
夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから年間の収入の合計ではなく、月額が約108330円を超えるかどうかということです。
夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ割りません。
まずこのことが問題です、どうなのでしょう?
>そういう場合はどうなるのでしょうか?何か税金など大きく変わるのでしょうか
それから税金の扶養ですがこれも前述のように、質問者の1月から12月までの年間の収入が103万までであれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えて141万以下であれば夫は配偶者特別控除が受けられます。
141万を超えれば夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられないということです。
>保険も扶養に入れないとなるとどうなるのでしょうか?
そうなった場合は質問者の方が働いている会社で、社会保険に加入することになります。
>今年の5月まで会社の社員対応で保険適用されていて5月途中から外され
これは何故外されたのでしょうか?
もし会社で社会保険に加入できなければ、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者に加入することになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/10/22 18:45
熟読させて頂きます!有難うございました。保険証は組合でした。5月で保険対応から外れたのはシフトが減り出勤日数・時間が激減した為です。
No.1
- 回答日時:
>実際5月までの金額が大きく140万位になってしまいます…
税金のカテですが、タイトルからは社保の話が主体のようですね。
社保の扶養認定要件は、1~12月でなく、「この先 1年間の収入見込み」が 130万です。
自分で社保に入っていた過去のことは関係なく、
>主人の会社の扶養(保険証を貰っています)に入れてもらいました…
その時点から 1年間です。
今後も任意の時点から 1年間を測ります。
なお、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。
>保険も扶養に入れないとなるとどうなるのでしょうか…
自分で社保にはいることができなければ、国民健康保険と国民年金。
>何か税金など大きく変わるのでしょうか…
勤労学生でない限り、税金に 130万という数字は関係ありません。
【夫】
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
【あなた】
基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に特に該当するものがなければ、給与収入で 103万円を超える部分の 5%が「所得税」。
まあ、5月まで社保を掛けていたとのことなので、「社会保険料控除」が適用されますから、もう少し課税最低ラインは上がりますけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
あと、夫、妻とも、住民税も同じような考え方ですが、所得控除や税率などは異なります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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