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本当に素人なんですけど、土地境界に関する民事裁判の費用は敗訴した方が支払うのですか。
極おおまかに
どのような場合にどちらが支払うのか教えて下さい。
それと被告の立場になっても弁護士に支払う費用がない場合は弁護士なしで、裁判は出来ますか。

A 回答 (1件)

「境界に関する民事裁判」というのが境界確定の訴えの場合は、敗訴という概念はありませんが、両者の境界に関する主張と、最終的な裁判所の認めた境界を比べた上で、それなりに負担の分配をすることになります。

原告の主張どおり境界が認められれば、被告が全額負担するという判決になるのが基本です。

もっとも、明らかに一方当事者の言いがかりで訴訟になったような場合や、必要もないのに訴訟になった場合、一方当事者が訴訟行為を不当に遅延させることによって余分な費用が生じたような場合は、公平の見地から調整されることがあります。

なお、法律上の訴訟費用とは、申立手数料(印紙代)、訴状の送達などの郵便代、出頭日当、裁判所に提出する書類のコピー代、鑑定などをした場合はその費用など民事訴訟費用に関する法律に定められるもののみで、弁護士費用は含みません。

不動産紛争の場合、鑑定すると若干お金がかかるかもしれませんが、相手に弁護士が付いているならまず請求してこないとは思いますが。

弁護士なしで裁判できるかというのは、法律上は弁護士強制ではないので、頼む必要はありません。事実上、弁護士なしで戦えるかということであれば、事案や、被告の能力によるのでなんともいえません。一般論から言えば、弁護士がいた方がいいに決まっています。
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この回答へのお礼

ためになりました。
有難うございました。

お礼日時:2009/11/03 22:01

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