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今年8月に、在籍していた会社が潰れたため、育児休暇中に解雇され、現在失業保険を受け取っています。
失業保険中は扶養に入れないので、上記を自分で払っています。相当な額です。9月分から12月までで合計30万くらい行くので失業手当もらってる意味がないです。。。T_T

12月後半に主人の扶養に入る予定ですが、扶養に入った場合の市県民税 国民健康保険 国民年金はどうなるのでしょうか?変わらず自分で払い続けるように払込書で対応していくのでしょうか??

よく分からず世間知らずで申し訳ありません。

A 回答 (2件)

>失業保険中は扶養に入れないので、上記を自分で払っています。

相当な額です。9月分から12月までで合計30万くらい行くので失業手当もらってる意味がないです。。。T_T

住民税(市県民税)は質問者の方個人に掛かる税金です、ですから扶養になっているか否かは関係なく支払うことになります、ですから住民税と扶養を絡めること自体意味がありません。
失業給付は日額がが3千円としても1ヶ月9万、国民健康保険と国民年金の保険料を合わせてもその半分は行かないでしょう。
それを考えれば意味がないとはいえないと思いますが。

>12月後半に主人の扶養に入る予定ですが、扶養に入った場合の市県民税 国民健康保険 国民年金はどうなるのでしょうか?変わらず自分で払い続けるように払込書で対応していくのでしょうか??

前述のように住民税は質問者の方個人のものですから扶養になることとは関係なく支払わねばなりません。
夫の健康保険の扶養になれば保険料は無料です、保険証が来たらそれを持って市区町村の役所に行って国民健康保険の脱退の手続きを忘れずに、扶養になったからといって自動的に国民健康保険から脱退するわけではありません。
国民年金は夫の扶養になれば第3号被保険者になれます、第3号被保険者と言うのは保険料は無料で国民年金に加入できる制度です。
ですから夫の健康保険の扶養になるときは、第3号被保険者の手続きも一緒にお願いすることになります(夫の会社の担当者に常識があれば言わなくても通常はやってくれますが)、そのときは質問者の方の年金手帳を提出することになります(以前扶養になっていれば、そのときに夫の会社の担当者が年金番号を控えてあれば要求されないかもしれません)。
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まず住民税(市県民税)ですが1年間(暦年)の所得に応じてかかります。


平成21年度分は平成20年中の所得に対してかかっているものであり、来年1月の第4期分が最後です。
また平成22年度分住民税は平成21年中の所得に対して課税されますので、今年1月から8月までの収入が103万円を超えているようなら平成22年度分(来年6月以降)も課税されます。

つぎに国民健康保険ですが、市役所で国民健康保険の脱退の手続きをして、ご主人の社会保険に加入したら以降は負担はありません。

また国民年金ですが、現在第1号被保険者になっていますので、これを第3号被保険者に変更することで負担はなくなります。
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