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旅客営業規則第251条により、種類変更の取扱を受けた乗車券類を規則第252条5項により、変更することは出来るのでしょうか?

上野~高崎の普通急行券を
上野~高崎の新幹線自由席特急券に、その後
上野~長岡の新幹線特急券(指定席)に変更。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 「JR旅客営業制度のQ&A」(小布施由武著 中央書院)

http://www.chuoshoin.co.jp/books/ISBN978-4-88732 … でも既に乗車券類変更を行った指定券に対して、指定券変更が可能とするQ&Aは掲載されていますが、ご質問のように使用開始後の変更を二つ行えるかについてこの本では言及されておらず、国鉄~JRの車内補充券発行記入例の例題でも目にしたことはありません。
 さて、ほぼ現行の乗車変更制度になったのは昭和45年10月ですが、それよりも前の旧制度当時で、普通急行券から指定席特急券への指定席変更(指定券変更の一種)が直接認められていなかった昭和44年5月以前は、普通急行券から自由席特急券への種類変更を行ったのち、指定席特急券への指定席変更を行っていたことをうかがわせる記述(「運輸界」 中央書院)もあります。
 現行制度上では、種類変更後の乗車券類に対して指定券変更を行うことについて明文で禁止していないこともあり、ご質問のような変更は可能と解すべきと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても参考になります。

お礼日時:2009/11/01 15:22

出来ます。


使用開始後の変更では種類変更以外は回数の制限は有りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/01 15:18

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