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日本人の夫と結婚し、その間に二人の子供がいるフィリピン妻ですが、彼女の夫は賭け事にお金を使い生活費を入れず、彼女がホステスをして何とか生活しています。同居はしていますが、いつか離婚したいと言っています。フィリピンでは離婚が認められていないようですが、どうしたら離婚できるのでしょうか?また、子供が日本にいれば、その母親として日本に滞在できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

離婚手続きは市役所に行けば教えてくれます。

夫が家族の事を考えてないだったら、子供は奥さんが連れてフィリピンに帰ればいいんじゃないですか、日本に執着してもしょうがないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/06 19:59

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