No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>あるいは、ご回答の「ただし・・・」以下に記載のケースなのでしょうか?
>父からは、保証人にならなければ相続の権利がなく、今、私が相続放棄することにより、父の死後、土地・建物は母と妹に相続される、と言われています。
そういうことではありません。父の財産がある限りあなたには相続の
権利があります。
問題は、父の財産がなくなってしまう可能性があるということです。
父が立ち退きの補償金、その他の財産を全て妹の夫に贈与したとする
と、相続すべき財産が一切なくなってしまって、法定相続も遺留分請求
もできなくなります。(わかりやすくするために。やや極端な例ですが)
他の回答者の答えも本質的には変わりませんが、私の意見は、今あなた
が「保証人にならなくても相続はできる」と騒ぐとお父さんは法律の
詳しい人に相談して、財産を残さない方法を取るかも知れません。
ですから、今は「すみませんがそれでは、放棄いたします」と書面を
出したほうが賢いと言っている訳です。
お父さんが亡くなったら、あの証文は法的に無効だといえばいいだけ
ですから。
No.3
- 回答日時:
父親の遺産相続に関して、保証人云々は全く関係ありません。
保証人になってもならなくても、父親が亡くなれば、あなたは法定相続人となります。
妹夫婦が今後ローンを払うのに、いざ遺産相続のときは、あなたと妹が折半(両親が亡くなり、他に兄弟がいないと仮定)になるというのは問題だ、という発想から出た話ではないでしょうか。
もし、そうであれば、不動産の名義を父親と妹(夫婦)の共有にすれば良いのにと思います。
また、保証協会の保証を付けるという手もあるはずです。
いずれにしても、自分が住むわけでもなく、また相続時にはどうなっているかも分かりませんので、保証人になることはお勧めできません。
今回のことが父親の意向であれば、それを断ることで、相続時に不利益な取扱(全財産を妹に残す旨の遺言等)をされる恐れはあります。
ただ、どんな場合でも、遺留分(法定相続分の半分=全財産の1/4)は、あなたに相続する権利が残ります。
ご回答ありがとうございました。
私も、連帯保証と遺産相続とは別の話じゃないの?と疑問を持っていました。
父はおそらく、自分の死後、遺産相続でもめることを嫌い、二世帯住宅を建てるのを機会に一緒に住む妹夫婦に土地・建物を相続させ、私に相続放棄するように言っているのだと思います。
No.2
- 回答日時:
被相続人(父)生前の相続放棄は無効で認められていません。
この辺(後段)読んでください。判例書いてあります。↓
http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/law2soho.h …
ですから、「はいはい」といって放棄の書類作っても、法的には無効
です。
ただし、ローンが降りずに不動産を処分して新たな住宅を購入して
妹に与えてしまうといった可能性がないわけではありません。
生前に財産が処分されてしまえばどうしようもないケースもでてきます。
早速のご回答ありがとうございました。
ことを掻い摘まんで質問してしまったので、もう少し詳細にお聞きしたいのですが、父が今住んでいる土地が区画整理の対象となり、新たに土地を購入して二世帯住宅を建てる、というのです。土地・建物は父の名義です。
立ち退き賠償金を充当しても二世帯住宅を建てるのには資金が足りないので、ローンを組むということです。妹夫婦は賃貸住宅に住んでいます。
この場合にも、ローンの保証人にならずに相続できるのでしょうか?(生前の財産放棄は無効なのでしょうか?)
あるいは、ご回答の「ただし・・・」以下に記載のケースなのでしょうか?
父からは、保証人にならなければ相続の権利がなく、今、私が相続放棄することにより、父の死後、土地・建物は母と妹に相続される、と言われています。
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