No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、職業欄には「無職」と記入してもいいのでしょうか?それともパートでしょうか?
12月31日時点でパート勤めをしている予定ならば、パートと記入しましょう。
年末調整の締め切りが11月13日というのは、あくまでもご主人の会社の都合であって、年末調整では1月1日から12月31日までの所得等を元に年税額を計算します。
>今年2件ほど仕事をしたのですが、1件は\30000程度でもう1件は\60000程度でした。どちらも所得は引かれていません。この2件についても記入が必要ですか?
収入金額等の欄に、今年度のパート収入の見積額と合算して記入すれば良いです。この収入金額から65万円を差し引いた額が所得金額(マイナスの場合は0)となります。
No.5
- 回答日時:
>11/16からパートで扶養範囲内で仕事することが決まりました。
年末調整の締切りが11/13なのですが、この場合、職業欄には「無職」と記入してもいいのでしょうか?それともパートでしょうか?「平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の「職業欄」は「パート」または「会社員」と書きましょう。
>それと、今年2件ほど仕事をしたのですが、1件は\30000程度でもう1件は\60000程度でした。どちらも所得は引かれていません。この2件についても記入が必要ですか?
「平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の「平成21年中の所得の見積額」欄には次の数字を記載して下さい。
あなたが今年中に受取る予想給与金額(今年の3ヵ所の給与の合計。交通費を含まない)から65万円を差引いた残額を記入して下さい。この金額が『所得』です。
※失業手当は無視して構いません。
なお「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の「職業欄」は「パート」または「会社員」と書き、「平成22年中の所得の見積額」欄には取りあえず10万円と書いておきましょう。来年のことは分からないので。
No.3
- 回答日時:
>記入してもいいのでしょうか?それともパートでしょうか?
一応は年末の時点ですから、パートで良いのではないですか。
>それと、今年2件ほど仕事をしたのですが、1件は\30000程度で
もう1件は\60000程度でした。どちらも所得は引かれていません。
この2件についても記入が必要ですか?
記入するのは所得です。
所得は収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、ですから質問者の方の場合はマイナスになるので0と書けばよいのです。
また失業給付は非課税ですので考える必要はありません。
No.2
- 回答日時:
>主人の会社の扶養に入りました…
何の扶養に?
1. 税金
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
年末調整とあるので、1. 税金の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>この場合、職業欄には「無職」と記入してもいいのでしょうか…
前述のように、個人の税金は 1年が終わった大晦日の現況により判断します。
したがって 11月からのパートを年内いっぱい続けるつもりなら、「会社員」とか「店員」とか。
>この2件についても記入が必要ですか…
個人の税金は 1年が終わった大晦日の現況により判断します。
1年間のすべての所得が対象です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
〔パート〕と記載した方が良いと思います。
職業欄はあまり重要では無いのですが、収入があるのなら〔無職〕より〔パート〕としておいた方が良いかと・・。
〔配偶者の収入欄〕には、今年の貰った収入全てを記入します。
今から12月末までに貰えるであろう予想額も加算して下さいネ。
源泉徴収されているか否かは関係ありません^^
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