プロが教えるわが家の防犯対策術!

約4年前に自分の車を手放して、その際自動車保険の中断証明書を発行してもらいました。

今年9月に結婚(婚姻届出済)したのですが、妻は妻の名義で車を所持していたので、それを共同で使うことにしました。
その車には現在、妻の父が契約者、妻が被保険者として自動車保険が掛けてあります。

この車に私の中断時の等級を引きついで保険に加入することは可能でしょうか?(妻の父の契約は解約or中断予定)

等級を引き継ぐ際には、新しく取得した車であることが必要とのことですが、名義を私にして譲渡したことにすれば、新規取得したことになるのでしょうか?

ちなみにまだ車の名義は妻の旧姓のままで、住所(保管場所?)も妻の実家のままになっています。

よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

中断証明の適用は保険会社により微妙に違う部分があるので、保険会社に確認しましょうよ。


体裁上は新規取得自動車として中断証明の適用ができても、もし事故があったときに調べられて、同居親族間で新規取得ではなく、不正な契約として保険金降りなかったらどうします?

保険会社に正しく申告をして、正しく運用するのが基本です。
安くない保険料払ってるんですから、保険適用にならないかもしれないなんてバカなリスク背負う必要ありません。

ちなみに車検証の名義人は運輸支局で過去の履歴まで全部調べることが可能なので、隠し通すことはできません。
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この回答へのお礼

ご回答頂いた皆様、有難うございました。

同居親族間では新規取得にはならなさそうということと、実際には保険会社にすべきということで了解いたしました。

お礼日時:2009/11/12 17:53

NO4さんの回答のとおりです。


>等級を引き継ぐ際には、新しく取得した車であることが必要とのことですが、名義を私にして譲渡したことにすれば、新規取得したことになるのでしょうか?

なりません。
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>名義を私にして譲渡したことにすれば、新規取得したことになるのでしょうか?



配偶者間や同居の親族間など、等級を引き継げる範囲内の譲渡は同一とみなされますので、無理です。
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規約上不可能です。



後日免責(無保険)と見なされる可能性が非常に大きいですから
お止めいただくことをお勧め致します。
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中断証明書の等級と奥さんの保険の等級がどちらが高いかをまず


検証する必要があります。

奥さんの現在の保険の等級の方が高いのなら、そのままにして
おくべきです。

中断証明書の方の等級が高ければ、奥さんの車(旧名義のまま)を
貴方が新規に譲渡してもらった事にすれば、貴方を契約者・被保険者にして中断証明書を使って新規契約が可能でしょうね。

詳細は代理店に相談して下さい。
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