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個人(または個人事業主)として中断証明書を発行して、その後
法人設立したため法人として中断再開することは可能でしょうか?
個人事業主から法人への等級引継ぎは可能ですので、登記簿などの
資料を揃えたら法人としての中断再開はできるものでしょうか?

ちなみに、保険期間中での個人事業主から法人への等級引継ぎは
法人設立から1年以内の申し出であることが条件となっていますが、
中断期間は10年あるので、そこが気になります。

ご存知の方おられましたら、教えてください。

A 回答 (2件)

No.1です。

すみません。回答になってませんでしたか?

てか、なってませんね(笑

質問の内容だけですと、
個人事業主として所有していた車を廃車、もしくは譲渡として中断証明を取る。
その数年後(数ヵ月後でもいい)法人を設立。新たに法人で車を購入して中断証明による等級継承による再契約。

はい、できません。

では本当に出来ないのでしょうか?
代理店は色々方法を考えます。
法を犯す訳でもなく、保険会社を騙す訳でもなく、方法はないのか?
これ以上は言えません。

※既に法人化している場合は何もできませんが、これから法人化するなら打つ手はあるでしょう。
但し前途ある会社設立の時に高々自動車保険の等級の為に細々とした作業を嫌うのも経営者ならではといえるかも。

ちなみに個人・法人間の等級継承に必要な書類は

個人事業主の時の事業と法人設立時(申告時)の事業が同一であることを証明する書類



個人事業主の時に使用していた被保険自動車と法人設立時(申告時)に所有している被保険自動車が同一であることを証明する書類

になります。
要するに個人事業と法人事業で事業の内容は変わらず、使用自動車も変わらないから、同リスクとして等級継承を認めますという制度なのです。
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この回答へのお礼

大変分かりやすいご説明をありがとございます。
代理店が考えるいろいろな方法を教えていただきたいですが(笑)
原則、無理とうことですね。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/04/12 21:20

個人事業主から法人への等級引継ぎの条件として



個人事業主から法人への変更前後で被保険自動車が同一であること。

というのが、あります。

中断証明書の発行基準としては、、、

もう説明の必要はないですよね。

被保険自動車が同一でなければ、個人-法人間特則は使えません。
また被保険自動車が廃車もしくは譲渡など、旧保険から抹消されていなければ中断特則は使えません。
双方の条件を満たすことは絶対にないのです。
(中断証明を取るには車検証上、別人格になっている必要があります。個人法人間特則の場合、旧個人名と新法人代表取締役名が同一人物であるはずなのです。中断証明の場合、事務的な時差がありますので仲介業者への譲渡証明などでも認められますが、名義が変わっていることが前提ですから、個人法人間特則を使えばバレマス)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうすると、個人事業主から法人への等級引継ぎは不可という理解で
いいでしょうか。

お礼日時:2006/04/09 13:45

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