私は、沖縄県在住で、手術が必要な病気を抱えていました。病気発覚後手術の予定が決まっていたのですが、インフルエンザ警報発令の為、緊急手術以外が県外でするか、3ヶ月待って(3ヶ月経っても警報が解除されるかは保証しないとも言われました)、様子を見るか選択するように問われました。
確かに病気は緊急手術を要しませんでしたが、3ヶ月も病気を放置していることは不安だったので、県外の病院で施術するための手続きを(紹介状のもと)とりました。
そのため、沖縄から他県外への飛行機での交通費がかかりました。
検査と手術~退院までに2回往復をし、医療費以外に計8万の出費もあります。
≪質問(1)≫この理由の場合の交通費は請求できるのでしょうか。
今月初めから1週間程入院し、退院時に約15万の支払を済ませました。会計時『高額医療費の対象となりますので申請してくださいね』と一言添えてくださいました。現在、会社を退職し失業手当の需給中であり、国民健康保険加入中です。
高額医療費については、調べたところ、市役所で申請をすれば良いようなので、申請を考えています。
≪質問(2)≫高額医療申請後、確定申告で医療費控除も別に申請できるのでしょうか。
更に、しばらく術後しばらく仕事ができないため、失業手当需を中止し、主人の扶養に入り、国民健康保険から社会保険に切り替えとなります。
≪質問(3)≫切り替え後の確定申告の進め方、または何か注意しなければいけないこと等ありましたら教えていただけますでしょうか。
質問一つの回答でも大変ありがたく存じます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
わかる範囲での回答です。
参考までに≪質問(1)≫の回答
交通費の請求はできるのでしょうか?
市役所で申請する高額医療費の対象になるものは、自己負担した病院代のみになると思います。もちろん交通費は該当しません。
下記を参考にご覧下さい。
http://kougakuryouyouhi.ohuda.com/##1
あと、交通費を上記とは別に、医療費控除(確定申告)使用できるかが、難しいところですね。通常、医師等の診療等を受けるための通院費で必要な旅費は医療費控除になりますが、沖縄県内で同様の治療が受けられる場合は、その旅費については医療費控除の対象となりません。
しかし、遠隔地のA病院でなければ治療ができないという「相当の理由」がある場合には、自宅とA病院の間の旅費は、原則として医療費控除の対象となります。あなたの場合は、私が勝手に解釈した範囲で考えると沖縄県外であればどこの病院でもできる範囲なので、対象にはならないと考えますが、あなたの状況からするとやむ得ない「相当の理由」にも該当するかもしれません。私なら、確定申告で医療費控除をうけて税務署から待ったがかかった場合に、交通費を除くというふうにしますね。(実際、税務署の方も領収書をじっくりチェックする事は少ないようですから)
≪質問(2)≫の回答
高額医療申請後も確定申告の医療費控除にも使用できますが、「支払った病院代 - 高額医療で戻ってきた分 = 医療費控除対象です。」
あくまでも、本人が負担した分を医療費控除にできます。高額医療費を申請し入金があった分は除くことになります。
しかし、上記以外に暦年(1/1~12/31)に支払った病院代や薬局での薬代なども含めて計算することができます。又、家族の方の領収書もあなたにまとめて控除することも可能です。
≪質問(3)≫の回答
下記を参考にしてみてください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=828642
http://skys.aliro33.com/
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
参考になれば幸いです。
どうぞ、がんばってください。宜野湾市から応援しています。
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