A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No1の追加回答です。
売買の際に権利書は必要なものですが、たとえ権利書があなたの手元にあったとしてもその"友人"が別の人に田畑を売ってしまおうと言うことが可能です。権利書の替わりにある書類を法務局から発行してもらうことで売買ができるのです。つまり権利書は担保にもなにもならないということです。これは田畑でも土地でも土地建物でも事情は変わりません。
No2さんが競売について触れられていますが、これは最悪のケースです。。。万一あなたがお金を貸した"友人"が破産や不渡りその他の事情に追い込まれて競売に出された場合でもあなたは権利書という紙を持っているだけでは債権者ではありませんから競売後の金があなたに分配されることはありません。そのためには先に回答したとおり、50万円の貸し借りを公的に証明できる借用書を一刻も早く作成してください。債務額の総額と他の債権者の状況によりいろいろ変わってきますが、競売など資産売却で回収した金額から裁判所の決定で定められた比率でいくらか現金が帰ってくる可能性がありますが、競売にかけられるということはそれなりの債権者と債務額があるということで、全額返還も期待できません。これは法律なのでどうしようもありません。
No.3
- 回答日時:
#2 です。
>> 四角の田んぼで、八反部でわずか、800万で売買されたケースもあります。
この部分の金額を間違えました。
当初、反75万が、50万になり、八反部、400万だったような気がします。
訂正します。(ごめんなさいね。)
No.2
- 回答日時:
あまり詳しくは、ありませんが、「田んぼ」ですよね。
農地法第三条とかが、ありますよね。
また、耕作権、水の権利、更に、小作の場合、小作権みたいなものもありますよね。
二枚の面積が、どれぐらいで、基盤整備の有無も未明ですが、とにかく慎重に行ったほうが、いいです。
特に、「田んぼ」の場合、質問者様の自治体にもよるでしょうけど、五反部以上の耕作面積を持っている専業農家とか、米を農協に出荷しているとか、色々と面倒と思います。
回答者様 #1の意見に付け加え、農業委員、農業公社などにもアドバイスを頂いたほうが無難です。
仮に、万が一のことが、発生した場合、競売みたいなことになると、基盤整備はされていないが、四角の三反部の田んぼでも、100万円程度、あるいは、それ以下になる場合もあります。(四角の田んぼで、八反部でわずか、800万で売買されたケースもあります。)
また、田んぼを購入後、すぐに(三年以内と思いますが、)宅地などに変更すると、税金のこともあり、田んぼの担保は、あまりかんばしくは、ないみたいです。
少し、おかしいと思うこととして・・・
今の時期、つまり、米のお金が入っているような時期に、農家さんが、50万程度とは、少しおかしいような気がします。仮に、反八俵(圃場にもよるでしょうけど、今年は、比較的とれた年みたいです。10俵のところもありました。但し、網目は、1.85)とれたとして、(仮に)\12,000-×8=\96,000-ですよね。検査手数料とかひかれることでしょうから、少しは、減るでしょうけど。
ご丁寧に有難う御座いました。
早速参考にさせていただきます。色々と勉強になります。
耕作権、水の権利、小作権など私の考えの及ばないところでした
。特に来年からは民主党の個別保障など、今までと少し流れが
変わるとのことで農業委員、農業公社などにも相談をしてみたい
と思います。ありがとう御座いました。
No.1
- 回答日時:
よく権利書を担保に・・・・・とかドラマとかで言いますが
権利書だけでそこに記されている土地や建物を売買できるわけでもなく権利書を持っている人にその土地や建物の所有権があるわけでもありません。権利書とは法務局で登記手続きをしたことの証書であり、所有者が誰かということの証明にはならないし、もちろん換金もできません。
貸し借りを明確にするには金銭消費貸借契約書いわゆる借用書が必要ですね。自分でも書けますが行政書士事務所などに依頼すれば若干の費用はかかりますがきちんとしたものを用意してもらえるでしょう。
ご丁寧にありがとう御座います。
御礼が遅くなり申し訳御座いません。
私には専門的な知識がありませんが、無いなりに
権利書だけでは不足、という感覚がありました。
実践的なアドバイス大変ためになります。
早速実行にうつしてまいりたいと思います。
本当にありがとう御座いました。
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