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原付の事で聞きたい事があります。
先日、交通違反をしてしまい点数が4になりました。
そしてその翌日にまた交通違反をしてしまい点数が6点になりました
3点以上になったので、初心者講習を受けなければならないと思うのですが、
もし初心者講習を受けなかったとき、再試験をする日にちは原付の免許をとった1年後の4月になります
しかし私は3月に車の免許を取ろうと思っているので4月に原付の免許が取り消されても問題ないのでは無いかと思いました
このまま初心者講習、再試験を受けずに3月に車の免許がとれたとして、
それ以降ずっと原付に乗る事は可能なのでしょうか?
ちなみに違反者講習は受けずに免許停止1ヶ月を耐え抜こうと思っています
どなたか教えてください

A 回答 (2件)

こんにちは



>このまま初心者講習、再試験を受けずに3月に車の免許がとれたとして、それ以降ずっと原付に乗る事は可能なのでしょうか?

可能ですよ。
原付の上位免許(普通免許)を取得した時点で、原付免許の初心運転者期間はなくなり、再試験もありません。もちろん、原付免許も取り消されません。
新たに普通免許の初心運転者期間は始まりますが・・・

>ちなみに違反者講習は受けずに免許停止1ヶ月を耐え抜こうと思っています

それもひとつの方法ですが、免許停止処分終了後、前歴1になります。
違反者講習を受けると、免許の効力の停止などの行政処分が行われず、前歴なし、累積点数も0になりますよ。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました!

お礼日時:2010/01/22 20:13

単純に考えて、原付も中型も免許を発行するところは同じところですよね。


どんな違反をしたのか知りませんが、車の免許が取れたとしてもあまり長くは持ちそうにないですね。
他人に迷惑のかかることだけはしないでくださいね。
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この回答へのお礼

わかりました
回答ありがとうございました

お礼日時:2010/01/22 20:12

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