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タイトルの通りです。

遺族年金を受けている人が、国民年金をかけても、将来的に両方全額の支給を受けることは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

質問内容が曖昧です。

これでは責任をもって正確な回答はできません。

年金には国民年金、厚生年金(共済)があります。
その給付には、それぞれ老齢、障害、遺族があります。厚生年金は国民年金(基礎年金)にプラスされますから、それぞれの組み合わせで給付されます。要するに、この組み合わせで9種類です。
そして、給付の事由が同一でなければなりませんが、例外的に認められる組み合わせもあります。

お尋ねの、「両方全額の支給」の両方とは、どの組み合わせを言っているのでしょうか?

例えば、今受けている遺族年金は遺族厚生年金か国民年金の遺族基礎年金かです。この場合なら、将来老齢基礎年金を受ける年齢なれば、普通なら遺族基礎年金の受給資格がなくなっているでしょうから、両方は貰えません。もっとも両方もらえたとしても、基礎年金はどちらかの選択で一つです。
今のが遺族厚生年金なら、将来老齢基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせで両方もらえます。もっとも、今20才台なら遺族厚生年金は5年で打ち切られますから、両方はもらえないことになります。
他もいろいろ複雑な制度なのです。
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この回答へのお礼

質問内容が漠然とした感じで申し訳ございませんでした。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/02 17:15

国民年金は、遺族厚生(あるいは共済)年金との調整はありません。


ですので、国民年金については、かけた分だけ老齢基礎年金は増額されます。

調整が入るのは、老齢厚生年金と遺族厚生(共済)年金の方です。

国民年金は関係ありませんので、ご安心ください。
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この回答へのお礼

親切な回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/02 17:13

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