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私は72歳、男子です。サラリーマン人生を終えて、公的年金(老齢厚生年金と老齢基礎年金)の収入だけで生活しています。収入金額は月額、195,500円(税等込み)です。

妻は67歳ですが、最近、亡くなりました。妻も公的年金(老齢基礎年金)だけの収入でした。収入金額は月額、66,000円(税等込み)です。

質問ですが、

①妻が死亡したので、私は遺族年金(月33000円くらい?)を受け取れるのでしょうか。私の収入金額が増加して、月額、228,500円(税等込み)になるのでしょうか。
②遺族年金を受け取る場合の手続きを知りません。

年金に詳しい方、教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 妻と二人暮らしでした。今は、一人になりました。

    子供は三人ですが、身障者の子供はいません。全員が結婚しており、全員が別居です。

      補足日時:2018/08/06 22:17

A 回答 (2件)

>妻も公的年金(老齢基礎年金)だけの収入でした。



老齢基礎年金のみを受給されていた方が亡くなられた場合は、遺族基礎年金のみとなります。
遺族基礎年金は、18歳以後の年度末(もしくは一定以上の障害を持つ20歳未満)までのお子さんのいる配偶者にしか支給されません。
年齢から考えると該当されないでしょうから、奥様が亡くなられたことによる遺族年金はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/08/09 17:15

ご愁傷様です。



>遺族年金(月33000円くらい?)を
>受け取れるのでしょうか。
受取れません。

奥さんは老齢基礎年金だけを受給して
いたということで、亡くなられた場合、
遺族基礎年金が遺族に支払われる場合
がありますが、その条件は、
(1)子のある配偶者
(2)子
となります。
子とは、
18歳未満もしくは、
20歳未満で障害年金の
障害等級1級または2級の子
となります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/08/09 17:15

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