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公文書に会社名を書くときですが、株式会社を例にして
(株)・・・,株式会社・・・,・・・(株),・・・株式会社
の使い分けは、決まった書き方があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

公文書であるか否かに関わらず、前株((株)~~、株式会社~~)と後株(~~(株)、~~株式会社)は法人格として別ですから、登記簿上の正確な名称(商号)を書かなければなりません。

すなわち、「株式会社田中太郎商店」と「田中太郎商店株式会社」は、全く別の会社だということです。

したがって、ほんらい「株式会社田中太郎商店」と書かなければならないのに「田中太郎商店株式会社」と書いた場合には、全くの他人(他社)を記載したことになります。

(株)は「株式会社」と書くのを略して慣用的に使われているだけで、会社の正式な商号を表すものではありません。メモ書きなどでは使いますが、契約書(これは私文書)を始めとした正式な文書では使うべきではないでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございました。この4ケースはまったく違っているものだと
思っていましたので、これからは気をつけるようにします。
又、略称の使い方も気をつけます。

お礼日時:2009/12/10 04:04

前株か?後株か?


それは会社の登記上の名称だから、勝手に後先変えるわけにはいかないのでは無いでしょうか?

また(株)は略式の表記ですから、正式な社名としては「株式会社」とすべきと思います。
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この回答へのお礼

今まで思っていたことが間違ってゆうこととがわかり、
 すっきりしました。有難うございました。

お礼日時:2009/12/10 03:58

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