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無償割り当てした株式会社は、株主が割り当てを受けた株式の数を通知しないといけない。会社法187条2項


しかし、株式無償割り当てによる変更登記の申請書に187条2項の通知をしたことを証する書面は添付しなくていい
理由はなんですか?

A 回答 (2件)

直接的には,平成18年3月31日付け法務省民商第782号法務省民事局長通達に,その登記申請の際の添付書類として記載がないからです。



平成18年3月31日付け法務省民商第782号法務省民事局長通達
 https://www.moj.go.jp/content/001203888.pdf
このファイルだと31頁から32頁にかけてその登記手続きに関する記載があります。

その根底には,そんなものの提出まで要求してしまうと,上場会社は事実上それができなくなってしまうからでしょう。上場会社の株主なんて数万人いたりします。その数万人に対する通知書の控えを添付するなんて非常識だと思いますし,それによって不利益を受ける人がいるなら提出させる意味はあるでしょうが,いないなら提出させる公的な実益もありません。
無益なことまでは要求しない。そういう発想から,添付を要求していないのでしょう。
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無償割当の通知は、無償割当の効力を左右しませんから


登記時に無効取消の原因として確認する対象ではない
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