No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「法人格の同一性を保ちながら」というのは,「組織変更前の会社」と「組織変更後の会社」を「同一の会社として扱う」ということです。
株式会社は,実態はともかくとして理論上は,所有者(会社に資本提供をした株主)と経営者(株主の委任を受けて経営を行う取締役)が分離している会社です(中小会社ではなく上場会社で考えてください。上場会社こそが,本来の株式会社のあるべき姿ですから)。
それに対して持分会社は,所有者(社員)と経営者(業務執行社員)は一致(全部ではなく一部の場合もある)しています。合同会社の社員は無限責任しか負わない点において株式会社と同じですが,合資会社と合名会社は無限責任社員がいるという点で,個人商人に近い部分も持ち合わせています。
ともに準則主義に従って設立される法人ではありますが,株式会社と持分会社では,その根幹が違っているのです。
車両という点では同じだけど,人力で走行する自転車と,燃料を使って走行する自動車のようなものとえいばわかるでしょうか。
ですから株式会社から持分会社,または,持分会社から株式会社というのは本来的には別な存在になるので同一のモノにはなりえないのですが,「組織変更」という名の改造を施すことにより,所有者の権利を損なうことなくその権利を維持したまま別モノに変えることを認めた。それが組織変更です。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/08/08 05:18
分かり易く、ご丁寧な回答ありがとうございました。
感謝です。
お陰様で理解できました。
本当にありがとうございました。( ^)o(^ )
No.2
- 回答日時:
法人格の同一性をたもちながらとは、登記上、存続会社になるということだと思います。
No.1
- 回答日時:
1.株式会社Xと株式会社Yという会社がそれぞれあります。
株式会社Xは株式会社Yと同じ法人格ですか。それとも違う法人格ですか。2.株式会社Xは、株式会社Aに商号変更しました。株式会社Xと商号変更後の株式会社Aは同じ法人格ですか。それとも違う法人格ですか。
3.株式会社Xは、合同会社Aに組織変更しました。株式会社Xと組織変更後の合同会社Aは同じ法人格ですか。それとも違う法人格ですか。
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