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 2008年9月22日に、MUFGが、MorganStanleyに対して出資を行い、その時の出資比率は20%でした。そして、出資比率が10%以上を超えているため、MUFGは2009年3月10日に、取締役をMorganStanleyへ派遣しています。
 そこで、出資による支配権についての質問なのですが、恐らく日本では、会社法に該当するかと思われます。(ここも曖昧なのですが…)しかし、これが国境を跨いでいる場合、出資比率に応じた支配権の決定は、どちらの国の法律によって決まるのでしょうか?
 それとも、法律で定められているのではなく、出資を行った両社間の話し合いによって決まるのでしょうか?(出資比率が10%になったら取締役を派遣し、20%になったら持ち分法適用会社になる、など。)

A 回答 (1件)

米国のモルガンスタンレーが日本の会社法のルールで株主総会を開くわけじゃないから、


米国の法律によって決まるんだよ。
もっとも、取締役を何人派遣するなんてことは法律でダイレクトに決まるわけがないから、
敵対的買収でもない限り、その前に当然両社で話し合いがあるはず。
で、MUFGがモルガンスタンレーの株主総会に取締役選任の株主提案を出す、と。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。大変参考になりました。
支配権の行使は米国の法律上で行われ、取締役の派遣などの詳細は企業間の話し合いで決定するのですね。

お礼日時:2009/12/12 11:20

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