No.1ベストアンサー
- 回答日時:
平成15年の民法の改正で変更になりました。
民事執行法は手続き法ですので、民事執行法で実体法が改正されることはありません。
389条は経過措置が規定されていませんので、全部できます。
395条は経過措置規定されています。 附則5条参照 旧法の適用があります
http://www.bks.co.jp/layout_design/takken18.pdf
この回答へのお礼
お礼日時:2009/12/22 16:37
ご回答ありがとうございました。仰る通り民法の改正です。失礼しました。
「民法389条に経過措置はない」=「一括競売できる」ということですね。
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