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平成15年の民事執行法改正により、担保の土地と第三者による目的外建物を一括競売できることとなりましたが、現時点で担保不動産の競売を申し立てるにあたり、改正前に設定された(根)抵当権においても、一括競売は可能でしょうか?

A 回答 (1件)

平成15年の民法の改正で変更になりました。


民事執行法は手続き法ですので、民事執行法で実体法が改正されることはありません。

389条は経過措置が規定されていませんので、全部できます。

395条は経過措置規定されています。 附則5条参照 旧法の適用があります

http://www.bks.co.jp/layout_design/takken18.pdf
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。仰る通り民法の改正です。失礼しました。
「民法389条に経過措置はない」=「一括競売できる」ということですね。

お礼日時:2009/12/22 16:37

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