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 違憲立法審査権とは、裁判の公正を確保しようとするものである。
という正誤問題があったのですが、(正解は誤)
このことがよくわかりません。
裁判所が憲法にあてはまるかどうかを判断する、ということなので
結局、公正を確保する、ということではないのでしょうか。

A 回答 (3件)

違憲立法審査権は、国会の作った法律が、憲法に反していないかどうか判断する権限を裁判所が持っているということです。


裁判を正しく行うためにあるものではありません。
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裁判の公正を確保するためではなく


一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限ですから

「裁判の」公正を確保する
という点で誤りなのではないでしょうか?
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公正を確保することだけが当てはまっても、裁判に関することでなくては、誤となってもしょうがないのでは?




裁判所に関する新法が、憲法に合致していないというぜんていであれば、裁判所の公正を確保する→正 となりますが、本設問は一般論のようで、違憲立法審査は裁判所の公正を確保するものではありません。
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