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3月に出産予定のものです。

★質問1
年間の医療費控除は何月から何月までの費用を合計できるのでしょうか?

★質問2
入院予約金(45万)を年内に収めた場合、実際に生まれるのは年明けなので医療費控除の対象になるのは来年なのでしょうか?予約金をいつ納めるか悩んでいます・・・・

★質問3
医療費控除の対象になるのは
(病院でかかった費用)-(出産一時金)が10万円を超えた分という解釈でいいのでしょうか?

保険などで補填された場合というのは帝王切開などして医療保険からお金が下りた場合の分は引くということで、自然分娩でどこからもお金がおりなかった場合は上記計算でいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

(1)1月から12月までです。


質問者様の場合は3月出産なので、12月で一旦計算して申告し、
また1月になったら新たに計算しなおす形となるでしょう。
出産し終わったらそんなに病院に行く機会もないから来年の分、10万円なんて超えないわ。。。と思いがちですが、乳幼児健診や予防接種は保険対象外ですから思いのほかかかります。(ヒブワクチンなどは3回接種で1回あたり7千円以上かかります。おたふくかぜや水疱瘡も5千円位かかるかな)

(2)あくまで「予約金」で翌年出産した後にもろもろかかった費用とともに相殺され計算されますから、今年払っても翌年払っても一緒です。
(実際予約金を払った段階でもらえるのは「預り証」で「領収書」ではありません。医療費控除で使えるのは領収書です)

(3)これで問題ありません。
通院に使用した交通費、薬局で購入した薬代なども対象となります。
(バスや電車などは領収書がありませんので、自宅~病院までの交通機関と金額を書いた表を添付すればOKです)
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一人目が3月生まれです。


順調に妊娠期間をお過ごしであれば、7月くらいから病院に通っていらっしゃるのですが、
年内では他の医療費が相当かかっていないと10万を超えるほどもなかったりしますよね。
入院予約金を入れればとお考えなんでしょうけれど、
あくまで予約金なので実際の出産にはまだ使われていないのでダメだと思います。
来年度の分は医療費控除の手続きをする事になると思うので、
いろいろ何が対象になるか調べておいて領収書やメモを取っておくとよいと思います。
(私の場合、子供の精密検査などで付に1度は電車に乗っていっていたので
その電車賃をメモっておいたりしました)

それと、No.2さんがおっしゃっている「予防接種を医療費に入れる事」ですが、
医師から必要だと認められていない場合は予防接種は医療費控除には認められなかったと思います。

無事に出産される事をお祈りしております。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm
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1、1月から12月の合計です。



2、予約金は、「医療費」ではありません。もし、そこで出産しなければ戻ってくるお金ですからね。退院時に会計で清算した時点で、医療費は発生します。
なので、いつ予約金を納めたとしても医療費控除とは関係ありません。

3、病院でかかった費用の他、通院のための交通費や、薬局で購入した市販薬の購入代金、なども対象になります。

質問者さんの場合、今年分の妊婦健診代などと、来年の出産費用は分けることになりますので、今年の医療費その他が10万円を超えていたら、申告し、来年は来年でということになりますね。
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