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- 回答日時:
農地を宅地や雑種地等に変える時には農業委員会の許可証がないと地目変更の登記ができないのですが、
宅地から農地にする場合は、地目変更登記の申請を法務局にだせば変更できます。
いちど農地に戻してしまうと、宅地に戻そうとする場合に農地法などの制限で困難なになる事があります。
宅地だからといって農地として利用出来ないないわけではないので、そのまま畑として利用すれば良いと思います。
固定資産税の軽減が目的であれば、農地として登記した後に市町村の課税担当課にとどけ、場合によっては農地として利用されている事を確認してもらう必要があります。
ただし、登記上は農地であっても、固定資産税は宅地並みに課税されることもあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/12/18 17:52
そのまま農地として利用することも選択肢ですね。ていねいでよくわかりました。ありがとうございました。農業委員会への届け出は必要かと考えていました。
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