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もともと建物が建ててある土地に抵当権を設定してある場合、建物が菜築されると、原則として旧建物を基準とした法定地上権が成立し、抵当権者が新建物の建築を予定して土地を担保評価したときは、新建物を基準とする法定地上権が成立するそうです。
しかし、旧建物を基準としたときと、新建物を基準としたときでは、法定地上権はどう変わってくるのかが分かりません。

法定地上権の存続期間が違ってくるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (4件)

>法定地上権の存続期間が違ってくるのでしょうか?



 そのとおりです。判例(最判昭和52年10月11日民集第31巻6号785頁)の事案を理解するには、旧借地法の規定を見る必要があります。旧借地法では、借地権の存続期間は、堅固建物の所有目的であれば60年、非堅固建物の所有目的であれば30年でした。(但し、契約で堅固建物の場合は30年以上、非堅固建物の場合は20年以上の存続期間を定めれば、それになります。)
 土地に抵当権が設定されたときには、非堅固建物が建っていたが、その後、非堅固建物(旧建物)を取り壊して、堅固建物(新建物)を建築した場合、新建物について、存続期間30年の法定地上権が成立するのか、それとも、60年のが成立するのか、土地の抵当権者にとって重大な影響を与えますので、本判例の意義はそこにあります。

借地法
 
第1条 本法ニ於テ借地権ト称スルハ建物ノ所有ヲ目的トスル地上権及賃借権ヲ謂フ
 
第2条 借地権ノ存続期間ハ石造、土造、煉瓦造又ハ之ニ類スル堅固ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ60年、其ノ他ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ30年トス
但シ建物カ此ノ期間満了前朽廃シタルトキハ借地権ハ之ニ因リテ消滅ス
2 契約ヲ以テ堅固ノ建物ニ付30年以上、其ノ他ノ建物ニ付20年以上ノ存続期間ヲ定メタルトキハ借地権ハ前項ノ規定ニ拘ラス其ノ期間ノ満了ニ因リテ消滅ス

参考URL:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4F620B4BBF581 …
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平成4年以後に設定した法定地上権は、期間は同じです。

 
借地借家法3条参照
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法定地上権に、当事者の合意は考えられません。


合意なしに、当然発生するのが、法定地上権です。

合意して変更したら、もう法定地上権でなくなると思います。
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法定地上権の存続期間は、当事者間の合意があればそれに従い、合意が


なければ借地借家法の存続期間に従います。
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