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安全管理者をおかなくてはいけない、安全教育を行う必要のある業種についての質問です。法律の規定を読む限りは放送局では安全教育をおこなう必要がないように読めるのですが、間違いないでしょうか?

1. 放送を業とする会社では安全管理者を置く必要をありますか?
疑問点は送信所の管理が分類上「通信業」にならないかどうかということと、事業で小売を行う社員がごく一部いることです。
対面小売は年に数回の不定期、通信販売は常時おこなっています。
従業員数は50人を超えます。会社の定款上は「通信業」は入っていますが、総務省の免許のうえでは電気通信事業者ではありません。

2. 制作、報道などで高所作業、社内の施設管理で低圧活線近接作業、停電作業があるのですが、雇入れ時の安全衛生教育で保護具や作業手順についての教育を行わなくてもいいのでしょうか。(会社全体として「事務労働が主体の業種」になるのかどうか)

危険な作業を含むので定期的な安全教育が何かの法令で求められていると思ったのですが、実際の法令条文が見つからないので不思議に思っています。回答宜しくおねがいします。

A 回答 (1件)

1について


安全管理者は通信業で50人以上を常時使用するなら選任しなければなりません。
通信業とされれば選任しなければならないでしょう。
送信所の管理が通信業に当たるかどうかはちょっと分かりませんので、問い合わせをしてみてはどうでしょう。
安全管理者の選任報告は労働基準監督署長へ行いますので、労基署に問い合わせては?

2について
雇入れ時の安全衛生教育は全業種、全労働者に行わなければならないと労働安全衛生法にあります。
高所作業、社内の施設管理で低圧活線近接作業、停電作業があるのなら教育は必要かと。
ただし、従業員が十分な知識や技能を持っていると認められる場合は、その部分(知識や技術に関する部分など)について省略することができます。たとえば、従業員が資格を持っていたりする場合です。

それから、質問者様の事業が事業区分で、安全管理者を置かなくてもよい業種となれば、一部省略できる項目もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やっぱり労働基準監督署に聞くのが正しいですね。

お礼日時:2009/12/29 13:54

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