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今月初めにNPO設立の許認可が下りたので、登記をしました。これから教育的事業を行うべく公民館へ出向き使用許可を申請した所、設立時の書類に収益事業を行う計画がある事が問題視され、活動が未だ始まっていないのにも関わらず、公民館の使用を拒否されました。設立に必要とされたので収益事業計画書を作り提出したのに、それを理由に拒否する事ってどうなのでしょうか?窓口の担当者に問題があると思いますが、県が許可した団体に対して設立されたばかりなのに、収益事業があるから問題といい、活動実態がないという等、そのような理由を挙げるのならNPOを設立した団体の殆どが駄目だという事ではないかと思うのですが。。。。これらを理由に公民館の使用を拒否しても正当性があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

公民館的な施設に勤務する専門職の視点で回答します。



公民館は、社会教育法などに定められている教育機関・教育施設です。
社会教育は、営利活動、政治活動、宗教活動からの中立が大原則です。
公民館は法をもとにそれぞれの自治体が条例をつくり、設置しています。
ちなみに、他の方が書かれているとおり、NPO法人の設立認可は都道府県の権限なので、NPO法人として行政が認可したのに公民館の使用が許可されないのはおかしい、的な論理は的外れになります。

公民館の利用に関する基準は、条例や規則、要綱で各自治体が法に沿って独自に定めます。その中で、「営利活動」と「収益活動」が混同されることがよくあります。
なので、まずは条例や規則、要綱を入手して読み、どのような規程になっているのかを確認するのが第一かと思います。
極端な話、参加費は徴収してもよいが営利活動はダメ、という規程になっていて、それを対応した職員が認識していなかっただけの可能性もあります。
その反対に、公民館を利用できる社会教育関係団体の定義が狭く、NPO法人は公民館を利用出来ない規程になっている可能性もあります。
口頭でとのことですが拒否されたとのことで、まずはその理由を把握しないと具体的な助言は難しいです…。

小難しく書きましたが、行政は法令に則って仕事するものです。まずは口頭で拒否された対応が法令に則っていたのかを確認し、則っていなかったら適切な対応を求める、という感じでしょうか。
ただし、自治体の決まりが(意図的にかどうかは別にして)、そのようになっている場合も考えられます。 これについては、ちゃんと話をすれば自治体の決まりの中に収まっていることが分かることもあるので、丁寧に説明するのは大切だと思います。


※また、自治体との共催というかたちで事業を実施することも考えられます。経費は持つ代わりに会場を提供してもらうようなかたちですね。
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この回答へのお礼

yoppikさま

ありがとうございます。。。事業説明方々、窓口へ再度訪問してみます。その際、改めて口頭での拒否原因を聞きたいと思います。。。

お礼日時:2012/04/20 03:47

ものすごく状況を捻じ曲げて質問しているのではありませんか?



まず、公民館は基本的に地区住民等の活動の場として解放されているところであり、一定の手続きをすれば許可されるのが原則です。適切な手続きで規約に沿った事業を行う限り、拒否されることは通常あり得ません。そもそも「拒否」するためには、規約に定める一定の基準に合致していなければなりません。
一般的な企業では収益事業を行うのは当然であり、そういうところでも、一定の利用料を支払えば使えるのが普通です。NPO法人が収益事業を目的事業に含めているからと言って、それ自体が拒否する理由にはならないはずです。(もちろん施設によっては営利目的での利用を禁止しているところもありますが、この質問ではその施設の規約を明記していないのでそこまでは判断できませんので、考慮から除外します。)
使用を「拒否」されるとすれば、収益目的の事業に使うのに「無償の事業」と虚偽の申請を行った(利用料をごまかそうとした)とか、オーム真理教系の問題のある団体であるとか、過去にその施設やほかの関連施設で問題を起こしたとかいうような場合でしょう。
公共施設の利用申請に対する拒否行為は基本的に行政上の「処分」ですから、法的に争うことができることです。したがって、仮に裁判になっても明らかに利用規約の拒否理由に該当しているということを行政側が主張できるような状況でない限り、拒否ということは通常あり得ません。本当に「拒否」という手続きがなされているのでしょうか。まさか、単に先着順に漏れたというだけのことなんてばかばかしい話ではないでしょうね。
もし本当に拒否手続きがされているのであれば、具体的にどのような内容の拒否通知が来たのか、そして拒否理由となっている利用規約の内容がどうなっているかがわからなければ、これ以上の判断は不可能です。

なお、NPO法人はNPO法に定める一定の要件を備えれば認可されるものであって、公民館の使用許可(利用規約との適合性)とは何の関係もありません。
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この回答へのお礼

9L9さま、ご回答を頂き有難う御座います。

公民館法の中の規定では利益を目的とする団体に対して施設の利用を禁じています。
これを理由に、使用を拒否しているという事です。。。。

・収益事業は主目的ではなく、あくまで、NPO活動が継続されていく為の資金源の説明をする為の内容であり計画としてNPO設立申請書に記載したものです。つまり、実際行われるかどうかはこれからの話であります。
・虚偽の申請や過去に問題を起したとの指摘においても、まだ活動を開始したばかりなので過去がありませんので行政的処分を受けた事実すらありません。理事及びスタッフは勿論処分を受けた事がありません。NPO設立前の任意団体としても活動期間中にも何も問題を起こしておりません。
・先着順に至る前の段階で、希望日が空いているかどうかに会話が至っておりません。
・窓口に行って、申請手続きを行おうとしたら拒否されたので、通知書がある訳では有りません。口頭でのやり取りのみです。

お礼日時:2012/04/17 04:20

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