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家を売ったお金で、息子の所で中古の家を買って息子達と暮らそうと思っておりますが、その場合税金はどのようになるのでしょうか?
名義はどのようにすれば一番よいでしょうか?
贈与税はかかるのでしょうか?

A 回答 (5件)

まず、家を売却すれば所得となりますので、確定申告の必要があります。

他の方も回答されていますが、家を買い換える場合は3000万円の買い替え控除が受けられます。例えば家を3500万円で売却した場合、3500-3000=500万円に対して税金が課せられますが、売却に当たっての諸費用(例えば、不動産屋への手数料、測量すれば測量費、家具などの処分代、など等)が必要経費として計上できますので、その金額の合計が300万円であれば、500-300=200万円に対して税金が掛かるということになると思います。

名義は質問者様で良いです。理由は、息子様と一緒に暮らすご予定のようですが、仮に息子様にお嫁さんがいて、万が一、質問者様より先に亡くなると、名義が息子様であれば家はお嫁さんの家になってしまいます。そういう意味で質問者様にしておいた方が無難だと思います。

私の場合ですが、3年前に一戸建ての実家を売却し、分譲マンションを購入しました。実家の名義は土地全部と家屋の半分が母で、残りの家屋の半分が私の持分でした。しかし、マンション購入時に母と二人で費用を出し合いましたが、名義は母にしました。私はバツ1で、いずれ再婚を考えていますので、母に家だけは残してあげたかったからです。

あとは質問者様のご事情で名義をどうするか考えてください。ただし、息子様の名義にすれば贈与になりますので、その辺りは税務署に連絡すれば詳しく教えてくれますので、良く確認しておいてください。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ご丁寧に、詳しく本当にありがとうございました。
お母さん想いの優しい方なんですね。とてもわかりやすく、感謝の気持ちでいっぱいです。

お礼日時:2009/12/23 14:19

取得税は固定資産評価額の3%だったと思います。

ただ、1200万円の特別控除があり支払ったとしてもよっぽどの豪邸を購入しない限り10万円程度に収まるのではと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
何も知らなくて、おはずかしいです。

お礼日時:2009/12/22 19:34

家を売ってそのお金で中古住宅を買うなら、名義は質問者さまの名義でOK。


母親と同居するなら、息子さんからもらわない家賃は贈与にあたりません。
あとは相続で渡せばいいだけ。
追加費用を息子さんがローンで調達するなら共有名義にしておけばいいだけ。
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この回答へのお礼

分かりやすく、教えてくださって本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/12/22 19:43

「自分の家を売って息子名義の家を建てる」と思っているなら、あまりいい事はありません。



税務署から見れば、息子さんが家を建てるために親が家を売って資金を提供したとしか映らないので、息子さんに贈与税がかかる可能性があると思います。
仮に3000万円分の贈与税が発生すると、(3000-110)×0.5-225=1220万円。
もちろん、そう単純な話ではありませんが、可能性としてはあるという事です。

生前贈与という方法もあります。いわゆる「相続時精算課税制度の利用」というものです。
2500万円までは控除され、それ以上は20%の贈与税となっているようですが、いくつかの要件を満たさなくてはなりません。
さらに「住宅取得資金の贈与」を使用すると、時限的軽減措置ですが非課税枠として500万円を加算できるようなのですが、詳しくはご自身で調べてください。

本当は、息子さんと一緒に住む家をあなた名義で買うのが良いですね。
家族構成がわかりませんが、貴方の死後は、息子さんにその家が相続として引き継がれるので、目的は達せられるし、金額によりますが基礎控除があるので、相続税もかからないかもしれません。
ちなみに相続税は1000×子供数+5000なので、一人っ子なら6000万円までが基礎控除です。

と書きながら無責任なことを言いますが、税金の専門家ではないので、ご自身で税理士などにお聞きして調べてみてください。

この回答への補足

主人を亡くして一人暮らしが不安になりまして
息子夫婦が、遠方にいるものですから、頼って行くことにしました。
色々と詳しくありがとうございました。

補足日時:2009/12/22 10:34
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
とても参考になりました。
後悔しないように、しっかり勉強いたします。

お礼日時:2009/12/22 10:48

 質問者様が現在の家を売却し新に質問者様名義で新しい家を買いましょう。

住宅買換え特例で儲けが出ても3000万までは非課税になります。譲渡所得税はかからないでしょう。住宅の取得税はあきらめて支払いましょう。
 質問者様が大金持ちでなければそのまま相続税もかからんでしょう。

この回答への補足

ありがとうございました。
取得税はどのくらいでしょうか?

補足日時:2009/12/21 22:45
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/21 23:02

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