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実家敷地内に農業用水路がありますが、現在、所有している田は休耕しており、今後も再開する予定はありません。水路法面の除草や水路内の泥上げ作業について、水路を利用している他の人はいっさい作業しようとせず、敷地を所有している人がやるべきと言っています。水路は共同のインフラであり、水路を利用している人全員に維持管理責任があると思いますが、責任の所在は誰にあるのでしょうか。
また、実質的に水路を利用していない人にいくら敷地内にあるとはいえ、維持管理責任はあるのでしょうか。また、実家には母一人で住んでおり、高齢でもあることから、維持管理の負担が大きく、水路の件は当事者から脱退したいと考えています。

A 回答 (3件)

土地改良区というところで維持管理されると


承知しています。一度お問合せしてみて下さい。
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kikaku/dantai/
田を所有しているかぎりは休耕していても脱退は難しいでしょう
改良区より水代の請求はされているはずです。

私の地区では田を所有している人達で農家組合を結成して
年2回程度共同で清掃しています。
参加すれば1500円~2000円程度の日当が支給されますが
不参加ですと4000円の罰金が科せられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。組合の存在を確認してみます。

お礼日時:2017/04/12 20:32

>>実家敷地内に農業用水路がありますが、



これって、住宅が建っている敷地内に水路が有ると言う事でしょうか?それとも実家の土地(農地)の中を水路が走っているのでしょうか?
住宅が建っている敷地内に水路が有るなら(昔宅地造成してその中に水路が有る)宅地内は原則として宅地の人の管理です。
農地の水路を管理するのも、いろんな形態があります。
国や県の条例に基づく改良区、小規模なので改良区を解散して任意の管理組合を立ち上げる、村(今だと町内会単位の)の役員が管理する(その水路が村境だったりする場合が多いです)方法等、さまざまですので、一概には言えませんが、宅地内を通る時は、管理組合は水路から入った水は宅地内をどのように通っても構わないが、出てくるところにきちんと出てくればそれで良しと言うスタンスです。
ですので、その間に生活排水を流したり、雨水を入れたりしてもそれがその地域の標準なら文句は言いません。
昔は緑色の水になったり、オレンジ色の色になったりしました。(入浴剤のため)
ですので、自分でやりたくなかったら、宅地の外周にU字溝設置して、誰でも入れる、見られるようにして、管理組合に言えば、管理組合での管理に移行すると思います。
宅地の中に入られるのが嫌だと思いますので、自分の土地だけど、一番外に出す。

国や県の指導で改良区を運営しているところ以外の自主管理組合だと、責任はどこにも無いかのようになります。
今時水争いで死者を出したく無いですから。
国や県の指導で改良区を運営しているところは、法律に基づいて、管理します。
もし、質問主様の宅地の水路が改良区の管理、所有となると、最低で1.3メートル幅が官地になります。(両幅50せんちプラス水が流れるところが30センチか、50センチかで幅が変わります)

農地は、そこを使わないといえばそれまでですが、誰も所有権を放棄するとは言いませんので、その土地が有れば後々所有者として権利を行使するでしょうから、現在使用して居なくても、それなりに管理することが大事かと思います。(それなりの基準が面倒ですが、文句を言われない、でも手間が掛からないところで)

>>維持管理の負担が大きく、水路の件は当事者から脱退したいと考えています。

脱退するには農地、宅地を売りさばかないと抜けられないはずですので(農地の場合ならワンコインで売ると言う手も有りますが、そんなに安くちゃいやでしょう)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうござます。水路は宅地内ではなく、農地の中にあります。管理主体が改良区なのか自主管理なのか不明です。管理組合などの存在を確認してみたいと思います。

お礼日時:2017/04/12 20:30

水利管理組合に行け!


大昔は
水の奪い合いで人が死んだ。
名残があるので怖いんだよ!
※添付画像が削除されました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。管理組合などの存在を確認してみたいと思います。

お礼日時:2017/04/12 20:31

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