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ちょっと気になったので質問します。


我が家のから車で30分くらい行ったところではチューリップ(球根)の栽培が盛んです。
一面のチューリップ畑が続いております。

そういった大規模な(食用を目的としない)花畑は「農地」に該当しているのでしょうか?

1地目は「畑」ですか?
2固定資産税上、農地としての軽減措置はありますか?
3その花畑を売買、転用する場合は農地法3条4条5条の規制は受けるのでしょうか?

調べてもわからなかったのでわかる方いらっしゃいましたらお教え下さいませ。

A 回答 (8件)

かつて農地法の許可事務を担当していた者です。



農地法上、「農地とは、耕作の用に供する土地をいう。」と定義されています。

そして、「農地法の施行について」という農林事務次官通達の中で、「農地であるかどうかは、その土地の現況によって区分するのであって土地登記簿の地目によって区分するのではない。」と書かれています。
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/20.pdf
(第1 農地法 第2条関係 1(3))

つまり、現況が耕作の用に供されていれば、登記簿地目には関係なく、農地法上は農地と扱われるのです。

耕作とは「土地に労資を加え、肥培管理を行って作物を栽培すること」であり、作物の種類は食用に限りません。
家畜飼料用の牧草地などでも、肥培管理を行って栽培していれば、農地扱いとなります。
http://www.pref.mie.jp/pdf/GYOHSEI/1C27-22900100 …
判例:昭和40年8月2日最高裁
「農地とは「耕作の目的に供される土地」であり、耕作とは土地に労資を加え、肥培管理を行って作物を栽培することをいい、その作物は穀物、蔬菜類にとどまらず、花卉、桑、茶、たばこ、梨、桃、りんご等の植物を広く含み、それが林業の対象となるようなものでない限り、永年性の植物でも妨げない。」

また、固定資産税課税上の地目認定も、現況主義を採用していますので、必ずしも登記簿上の地目とは必ずしも一致しません。

>1地目は「畑」ですか?
登記簿上の地目については法務局の登記簿で確認しないとわかりませんし、固定資産税課税上の地目については市町村の課税担当課に聞かないとわかりません。
農地法上は田と畑の区別はありませんが、農地に該当します。

>2固定資産税上、農地としての軽減措置はありますか?
農地と現況認定されていれば、農地としての評価額になります。

>3その花畑を売買、転用する場合は農地法3条4条5条の規制は受けるのでしょうか?
農地法上は明らかに農地ですので、登記簿地目が何であろうと、農地法の規制を受けます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

120%満足なご回答でした。

>「農地とは「耕作の目的に供される土地」であり、耕作とは土地に労資を加え、肥培管理を行って作物を栽培することをいい、その作物は穀物、蔬菜類にとどまらず、花卉、桑、茶、たばこ、梨、桃、りんご等の植物を広く含み、・・・」

↑これが私が知りたかったことです!!
花に限らず、桑やたばこも農地になるのですね。
大変勉強になりました。

こんなズバリなご回答がいただけて感謝しております。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/06/01 14:59

土地の持ち主が地目を何で登記しているか…という問題ではないでしょうか?私が買った土地は畑でしたが、地目は「山林」になっていて、家を建てる際に法務局へ通い、「宅地」に変更しました。

法務局に相談すれば親切に対応してくれますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/01 14:53

そのような「食糧」でないものを育てていることに、固定資産税の優遇をしたり、農地の規制をかける必要はないように思われるのですが、なぜでしょうね.


簡単ですよ 減反政策ですからです。
私の近くにも 多くありますよ、栗の木を 植えてありますね!
坪100万円する土地にですよ。金持ちは良いですね!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/01 14:53

1について


法務局の登記簿地目で判断します。

2について
ありません。

3について
1の回答のとおり
登記簿地目が農地であれば
農地法の制限を受けます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/01 14:52

一面のチューリップ畑ですか、富山県が有名ですね。



>そういった大規模な(食用を目的としない)花畑は「農地」に該当しているのでしょうか?
そうでしょう。そうか 原野とかですね。
>1地目は「畑」ですか?
たぶんそうでしょう。田畑(でんばた といいます)
>2固定資産税上、農地としての軽減措置はありますか?
農地なら 宅地の300分の1~350分の1程です。
>3その花畑を売買、転用する場合は農地法3条4条5条の規制は受けるのでしょうか?
普通は受けます。借りる事も難しいですね、
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。

やはり、「農地」と同等の扱いを受けるのですね。

ただ不思議なのは日本は食料自給率を維持する(これ以上減らさないため)に農地法で転用を厳しく規制し、また農地を維持している人には固定資産税や相続税で大きく優遇しているイメージを持っております。(これについては議論はいりません)

ところがチューリップは菜の花などと違って油にもならないし、(無理やり食べなければですが)食用にもなりません。単なる鑑賞用の植物です。

そのような「食糧」でないものを育てていることに、固定資産税の優遇をしたり、農地法の規制をかける必要はないように思われるのですが、なぜでしょうね。

まあ確かにすぐ作物を作る状態に変更できる点では貢献はすこしはあるとは思いますが・・・(宅地にしてしまったら戻すの大変ですしね。)

ちょっとひねくれた質問ですが、そのあたりが分かるかたいらっしゃればご回答お願いいたします。

お礼日時:2009/05/30 16:45

逆でしょう



花を育てていれば花畑...

宅地で育てても花畑...

一般的な地目は「田」が多いでしょう、次が「畑」かな?

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%9B%AE

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E5%9C%B0

「宅地」で花を育てても法には触れないでしょうし...
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/30 16:47

土地地番から法務局で登記簿謄本を見ない限り地目は断定出来ないです。


現状農地でも、駐車場で使う現状を見て課税します、農地と言うのは紙上、実際はどうかです。
 農地法で言う青地・白地もあります。
 農地で売買なら、農家で無いと購入は出来ないなど制約もあります、購入なら農業委員会の許可も必要です。
 その地域が調整区域か農業振興地域もあるなど・・・・・
 諸々はその役所での問い合わせです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/30 16:31

1.そうです。


2.ありません。
3.当然受けます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

自信ありとのことで心強いです。

お礼日時:2009/05/30 16:29

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