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私は、農家の長男です。実家を継がないので、少し離れた場所に農地を買って(街中に近い場所とか)地目変更をしてから家を建てようと思うのですが?可能なんでしょうか。その際、注意点とか得する方法とかありましたら教えて下さい。こんな考えは誰でも思いつくと思うのですが、考え方が甘いのでしょうか?それと、もし農地とか山林を宅地にしても水道工事とか色々すると宅地と金額が変らなくなるとも聞いた様な気がします。正確な意見を教えて下さい。どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

No.4さんのおっしゃるとおり、まずは買いたい場所が市街化区域か市街化調整区域か確認してください。

市街化区域であれば農家であろうとなかろうと関係なく家を建てられます。ただ、地目変更には測量なども必要になるので、それほどメリットはありません。
一方、市街化調整区域では、みなさんおっしゃるとおり面倒です。まず、農地を買うことができるのは、その農地を農地として使おうとする農家と、市町村の農業委員会が転用を許可した時だけです。このうち、住宅として許可されるのは、農家の息子や娘が、その親(もしくは家族)が所有する土地に建物を建てる時だけです(断言はできませんが、老人ホームなどの例外があるくらいです)。ですから、gotenmaruさんは、自分の親の持つ土地に家を建てるのではなくて、全くの他人の(市街化調整区域内の)農地を買って家を建てることはできません。
しかし、これを鵜呑みにして欲しくない点がありまして、というのも、昨年に都市計画法が改正されて、市街化調整区域に家を建てる条件については、市町村の裁量にできる範囲ができました。ですので、gotenmaruさんの住んでいる市町村はどのようなスタンスでいるのか、市街化調整区域に家を建てることをお考えであれば、一度、市町村役場の開発担当課に赴いて話を聞くことをおすすめします。
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この回答へのお礼

こんにちは、daijinさん。お礼が遅くなりました。文面の内容からみて、私の考え方は無理みたいなんですね。
只今、宅地で安い土地を探しております。

お礼日時:2003/05/22 10:16

みなさんがおっしゃっているように、地域によって可能・不可能があるかもしれませんが・・・


私の住んでいる地域について言えば、市街化区域(ドンドン家を建てましょうという地区)に定められているところだったら可能だと思います。しかし、市街化調整区域(なるべく農地を残しましょうという地区)であれば、他人が購入してそこに家を建てることはできないと思います。
ただし、親の土地に子供が家を建てるのであれば市街化調整区域でも可能(90坪以下とか制限がありますが)だと思います。
あまり自信はありません・・・
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この回答へのお礼

こんにちは、azusagawaさん。お礼が遅くなりました。
文面内容に親の土地にが引っかかって、もしかして、親に買わせてそこに立てればと思い調べて見ましたが、昭和47年までにの購入がと書いてありました。地道に宅地を探します。

お礼日時:2003/05/22 10:21

はじめまして。


お金等の問題の前に、その農地を宅地に転用できるかどうかが問題だと思います。
No.1の方がおっしゃるとおり、その農地が農業振興地域であるようならば、かなり困難であると思います。それを判断するのは、各自治体の農業委員会であり、一度役所の農業委員会事務局へ相談されるのが良いと思います。
実際のところ、農地法という法律に基づいていますが、全国の自治体によって判断にばらつきがあるのも事実です。
同じようなケースでも、A市では許可がおりて、B町では許可がおりない、なんてこともよくあります。
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この回答へのお礼

こんにちは、damenamukoさん。お礼が遅くなりました。
一度役所に出向いた方が何よりの近道みたいですね。

お礼日時:2003/05/22 10:24

農家の分家住宅の場合、新規購入して転用するのは無理だったのではないでしょうか?

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この回答へのお礼

こんにちは、rrrrrさん。その通りでした。

お礼日時:2003/05/22 10:26

はじめまして。



農家のご長男ですから、十分可能性はあります。

ただし、その土地が農業振興地域にかかっていれば、難しくなるかもしれません。

申請から、結果が出るまで、半年~1年ほどかかりますので、手続きは早めにしてください。

役所の農政課にご相談されてください。
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この回答へのお礼

こんにちは、papa0427さん。
希望があればトライしてみます。

お礼日時:2003/05/22 10:27

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