No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.4さんのおっしゃるとおり、まずは買いたい場所が市街化区域か市街化調整区域か確認してください。
市街化区域であれば農家であろうとなかろうと関係なく家を建てられます。ただ、地目変更には測量なども必要になるので、それほどメリットはありません。一方、市街化調整区域では、みなさんおっしゃるとおり面倒です。まず、農地を買うことができるのは、その農地を農地として使おうとする農家と、市町村の農業委員会が転用を許可した時だけです。このうち、住宅として許可されるのは、農家の息子や娘が、その親(もしくは家族)が所有する土地に建物を建てる時だけです(断言はできませんが、老人ホームなどの例外があるくらいです)。ですから、gotenmaruさんは、自分の親の持つ土地に家を建てるのではなくて、全くの他人の(市街化調整区域内の)農地を買って家を建てることはできません。
しかし、これを鵜呑みにして欲しくない点がありまして、というのも、昨年に都市計画法が改正されて、市街化調整区域に家を建てる条件については、市町村の裁量にできる範囲ができました。ですので、gotenmaruさんの住んでいる市町村はどのようなスタンスでいるのか、市街化調整区域に家を建てることをお考えであれば、一度、市町村役場の開発担当課に赴いて話を聞くことをおすすめします。
こんにちは、daijinさん。お礼が遅くなりました。文面の内容からみて、私の考え方は無理みたいなんですね。
只今、宅地で安い土地を探しております。
No.4
- 回答日時:
みなさんがおっしゃっているように、地域によって可能・不可能があるかもしれませんが・・・
私の住んでいる地域について言えば、市街化区域(ドンドン家を建てましょうという地区)に定められているところだったら可能だと思います。しかし、市街化調整区域(なるべく農地を残しましょうという地区)であれば、他人が購入してそこに家を建てることはできないと思います。
ただし、親の土地に子供が家を建てるのであれば市街化調整区域でも可能(90坪以下とか制限がありますが)だと思います。
あまり自信はありません・・・
こんにちは、azusagawaさん。お礼が遅くなりました。
文面内容に親の土地にが引っかかって、もしかして、親に買わせてそこに立てればと思い調べて見ましたが、昭和47年までにの購入がと書いてありました。地道に宅地を探します。
No.3
- 回答日時:
はじめまして。
お金等の問題の前に、その農地を宅地に転用できるかどうかが問題だと思います。
No.1の方がおっしゃるとおり、その農地が農業振興地域であるようならば、かなり困難であると思います。それを判断するのは、各自治体の農業委員会であり、一度役所の農業委員会事務局へ相談されるのが良いと思います。
実際のところ、農地法という法律に基づいていますが、全国の自治体によって判断にばらつきがあるのも事実です。
同じようなケースでも、A市では許可がおりて、B町では許可がおりない、なんてこともよくあります。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(住宅・住まい) 農用地区域内の田畑を不動産や行政書士に頼んで宅地にした方は居ますか? 売られていない農用地区域内真ん 3 2022/05/10 01:17
- 相続・譲渡・売却 田舎の土地の売却について(その後) 2 2023/08/18 15:18
- 農学 農地委員会(農業委員会)はどんな人達で構成されてるのですか? 1 2023/03/15 10:17
- その他(法律) 元々田んぼだった非住宅用地について 7 2022/11/07 10:23
- その他(住宅・住まい) 農振除外申請について詳しい方教えてください。 先日家を建てたいと思っている土地の登記簿を取って来たの 3 2022/05/09 19:51
- 相続・譲渡・売却 農地を宅地に農地転用する場合、建設予定や、残高証明等の建設できる目処が立つ場合しか出来ませんでしょう 6 2022/08/19 01:26
- 歴史学 農村モラル破壊 2 2023/02/23 08:04
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報