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園芸農家です。ビニールハウスの脇にユニットハウスを建てて(置いて?)休憩所兼事務室にしたいのですが、農地法とか建築法上、問題はないのでしょうか?どこかで6坪(6畳?)以下であれば何の手続きも不要と聞きました。 ちなみに、農地は借地で、農振区域外です。地主さんの許可はもちろんとってあります。できれば、8から10畳のユニットハウスを置きたいと考えています。

A 回答 (3件)

もしお住まいが東北地方の方でしたら、こちらのHPはいかがでしょうか?



参考URL:http://www.grader.co.jp
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都市計画区域内の場合には、防火指定が無い場合、10m2以下(約6畳)であれば確認申請は必要ありません。



市街化調整区域でも、農地の場合には作業に必要な倉庫等は建築可能です。

通常、農地の場合防火指定が無いところが多く、面倒を避ける意味もあり、10m2以下にしておくのが無難でしょう。

以前は、単純に置くだけのものであれば、原則として基準法上の建築物とは見做されなかったのですが、最近は、電気・水道等を引いた場合には、事実上定着されているとして規制がかかるようになってきています。

この回答への補足

回答ありがとうございます。水道は引くつもりはないですが、電気は引くつもりです。でも、やっぱり6畳では手狭なのでもう少し広いのにしたいのです。その場合、たとえば、作業に必要な施設として建てる場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?

補足日時:2005/03/19 01:00
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基礎等を作って土地と繋いでしまうと微妙になりますが、おくだけであれば、「仮設」扱いということで特に届け出等は不要だと思います。

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