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農作業小屋は地目が農地のところに建築できますか?
また、地目が宅地部分に現在住宅が建っていますが、その建物に増築する場合より、農作業小屋を別に建てたほうが固定資産税というのは安いのでしょうか?
ちなみに、増築部分は15坪くらいの建物です。

A 回答 (2件)

>農作業小屋は地目が農地のところに建築できますか?



農業振興地域を無視して回答します。
調整区域の農地であれば
最低でも
自分の土地であれば
農地法の4条許可が必要で
開発許可は
農業用物置であれば
開発適用除外で
60条証明のみで
建築可能です。
http://www.city.ichihara.chiba.jp/090tosikei/tak …

>農作業小屋を別に建てたほうが固定資産税というのは安いのでしょうか

農作業小屋の敷地は
住宅用地の特例は受けれませんから
どこに建てようが
一緒です。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi. …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/01/31 10:00

農業用施設は、農振・農用地区域内でも建てることができます。



ただし、農地から農業用施設用地への用途区分変更は必要で、農用地区域からの除外のように難しくはありませんが、農業振興計画の変更自体が年1~2回しかないので、すぐにというわけにはいきません。
http://www.city.maniwa.lg.jp/webapps/www/service …

農用地区域外であれば、この手続きは不要なので、問題ないです。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。農振・農用地区域内ではありませんので大丈夫ということですね。

お礼日時:2009/01/31 09:55

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